• ベストアンサー

仮執行宣言について

どなたかご親切な方、法律の素人のため教えてください。 先日地裁にて、原告である私は、約360万円を被告より受け取れる旨の判決を得て、その内の約300万に仮執行宣言可能の旨が載っておりました。 質問ですが、 (1)原告の私が仮執行を行なうには、費用、担保等は必要なのか(裁判所、供託所等において)? (2)仮執行宣言に被告は抗えるのか(被告の対抗手段はあるのか)? 以上です。担当弁護士と直近連絡が取れず、取り急ぎ以上2点を知りたい次第です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

(1)仮執行宣言の「仮」というのは、判決が確定していませんから、相手方の上訴により、上級審が原審の判決を取り消す(仮執行宣言も失効する)可能性があるという意味で「仮」なのであって、強制執行の手続自体は「仮」ではなく通常の手続です。強制執行には、不動産執行、動産執行、債権執行等がありますので、どの手続をするかは御相談者自身で選択しますし、手続の方法も、費用もそれぞれ違います。  なお、強制執行を行った後で、上級審で原判決が取り消された場合、執行債権者(原告)は原状回復をしなければなりませんし、執行債務者(被告)に損害が生じれば損害賠償をしなければなりません。これらの責任は、無過失責任ですから注意が必要です。 (2)被告には控訴するとともに、強制執行停止の申立をするという手段があります。この場合、裁判所は、一定額の保証金を供託することを条件に強制執行停止を命じるのが通例です。

HYDY5580
質問者

お礼

助かりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

300万 1=裁判所で貴方が何を抑えたのか?直接聞いたのが良いです。 手続費用約1000円位ですけど。。 2=異議申立期間約14日

HYDY5580
質問者

お礼

ありがとうございました。