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配当金の確定申告不要制度の選択について

確定申告の時期になりましたが、配当金の確定申告について 質問させていただきます。 配当金については、上場企業の分については、金額の多寡に かかわらず、申告するか申告しないかは、申告者が選択できる と理解していますが、銘柄の選択はできるのでしょうか? つまり、一部の銘柄分だけを申告して、残りは申告しないという ような方法です。 どのようなケースかというと、全部の銘柄を申告すると他の条件から 全体としてメリットがなくなってしまうけれども、一部の銘柄の申告 ならば、全体としてメリットを享受できるという場合です。 申告するなら全銘柄しなければならないのか、あるいは銘柄も 申告者が選択できるのか、どなたか教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • masuling21
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回答No.1

申告しないものは源泉徴収されていますので、納税まで済んでます。やっても構わないと思います。確信はありませんが、、、。