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もし日本の皇太子にこんなことが起こったら

どうなるのでしょうか?ばかばかしい上に不謹慎かもしれませんが、興味があるので教えてください。「こうなるのでは?」という想像でも結構です。ちなみに私は天皇制には賛成です。 1. 一般人に傷害を与えた場合 【例】お忍びで皇太子の運転していた車が信号無視の歩行者に衝突、死亡させてしまった 2. 一般人から傷害を受けた場合 【例】学校で生徒と皇太子がふざけていたところ、誤って皇太子を階段から突き落とし、重症を負わせてしまった 3. 特別の才能を持っており、皇室にとどまっていてはその才能を発揮することができないと思われる場合 【例】皇太子は年少時から抜群の走力を誇り、オリンピックに出場すれば必ずメダルを取れる実力があった 4. 性同一性傷害を持っており、性転換を希望した場合

質問者が選んだベストアンサー

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  • atoznt
  • ベストアンサー率40% (74/182)
回答No.7

1.皇籍離脱、または皇籍剥奪という手段があるはずです。皇籍を脱してしまえば一般人あつかいです。 一人の皇族を庇って天皇家全体の信望を失うくらいなら皇籍を剥奪して切り捨てる方を選ぶんじゃないでしょうか。 皇籍離脱は皇太子には認められていないかったように思いますが不祥事により剥奪なら皇室会議で可決できるでしょう。 2.加害者側は過失傷害罪になりそうですが、殺人と違って被害者が訴えないと刑事訴追できません。心が広いところを見せ国民の信望をつなぎとめるに「訴えない」と思われます。訴えてもメリットないですから。故意の傷害なら犯罪者を野放しにするわけにもいかんので訴えるでしょう。 3.他の人にもできることなら皇室を離脱する理由にはならないし、他の人にできない事なら皇籍のまま行えるでしょう。オリンピックのメダルでは例えが弱すぎます。物凄い説得力があって中東和平を実現できる・・・とかなら皇籍のまま日本政府の特使として動けます。説得するのに権限はいりませんからね。(これも例えが良くないな) 4.我慢させます。ロイヤル・デューティーってやつです。

iseika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 1.皇籍離脱、または皇籍剥奪という手段があるはずです。 皇籍は剥奪されることもあるのですね。知りませんでした。

その他の回答 (8)

  • OK_Ahoo
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.9

皇太子では無いけれど・・・・ 秋篠宮殿下は、過去に普通自動車免許を取得してました。 その後、免許の更新をしたかどうかは不明。 免許取得後、公道を走った経験は無いと思うが、 現天皇皇后両陛下をお乗せし、赤坂御用地内を、 走行された事があります。 車は、中古のルノーでした。 皇籍離脱は皇太子と皇太孫を除く 親王、内親王、王、女王の方のみ認められるようですので、 皇太子は対象外のようです。 今現在の宮内庁では、無理があるものの、 将来に於いて、オリンピックに出場は有り得るかも? 他国の皇太子では、馬術での出場があった記憶有り。

  • neko2100
  • ベストアンサー率27% (90/333)
回答No.8

3.モナコのアルベール皇太子のように、王室に籍を置いたままオリンピックに出場されている王族の方がいらっしゃるので、オリンピック出場のため皇族をやめる必要は無いと思いますが?

iseika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。実例を示していただき、参考になりました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

戦前は刑法73条により死刑です。>  この部分についてのみ訂正します。刑法73条には「天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子または皇太孫に対し、危害を加え、または加えんとしたる者は死刑に処す」の規定があり、この適用を考えたのですが、刑法38条には「罪を犯す意なき行為はこれを罰せず、但し、法律に特別の規定ある場合はこの限りにあらず」とありますので、この規定では罰せられないことになります(したがって、現在と同じ罰条によって処断)。しかし、未必の故意(落ちても構わないと思って、突き落とした場合)にあたれば、死刑です。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 現在の法律では天皇陛下(摂政期間中や国事行為代行中の皇族を含む)については、刑事・民事上の責任はありませんが、皇太子や他の皇族の責任は一般国民と同じです。また、裁判所も昔と違い一般裁判所になります。したがって、 1.一般市民と同じように、刑事裁判になります。もし、途中で天皇になりますと、裁判は中止されます。 2.現在は、過失致傷(30万円以下)あるいは重過失致傷(5年以下の懲役)しか問えません。戦前は刑法73条により死刑です(現在は削除)。 3.趣味としては、オリンピックも出れますが、このために皇太子をやめることは不可能でしょう。 4.無視されます。重篤なときには、皇室会議の議により、皇太子でなくなることが可能です(皇室典範3条)。

iseika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.4

こちらで質問されてみては? http://www.kunaicho.go.jp/index.html ご自分の責任でお願いします。

参考URL:
http://www.kunaicho.go.jp/index.html
回答No.3

1.皇太子は免許を取得できないので運転するわけ無し 仮に無免許でも公道との境の警察に止められて終わり 更にエスカレートしていたと仮定するなら別 2.ありえない、皇太子のSPが阻止し終了 仮に阻止できない時はSPの過失となり皇太子は無罪 3.開花はしないでしょう、それが天皇家の掟でもあり 例えばスポーツで将来の天皇相手に本気で戦う=怪我したら大変 そんな境遇で強くなれるとは到底思えません。 4.性同一性障害程度な軽度な障害にならないでしょう 天皇教育のノイローゼになる事はあっても 性同一性障害どころか天皇家は中性的な人ばかりのような… 中性:男だか女だかわからんと言う事

iseika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >1.皇太子は免許を取得できないので運転するわけ無し http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp01113004.html この記事を見ると、少なくとも雅子さまは車を運転するようですね。雅子さまの場合はどうなるのか気になります。 >スポーツで将来の天皇相手に本気で戦う=怪我したら大変 >そんな境遇で強くなれるとは到底思えません 個人プレイだった場合はどうなるでしょう……(屁理屈ばかりこねてすみません)。

  • sakapon
  • ベストアンサー率27% (36/133)
回答No.2

詳しくはなく、専門家でもないので間違っているかもしれませんが、基本的には天皇家は国民ではないということを憶えておく必要があります。名字もないし、したがって戸籍も持っていないのです。ですから、質問1は日本の憲法では立件されないと思います。質問2は相当な罪になるんじゃないでしょうか。過失なら別ですが。質問3、4は天皇家の教育にはないでしょうね。

iseika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 質問1は日本の憲法では立件されないと思います。 立件されないとすると、被害者へはどのような措置が取られるのか興味があります。 > 質問2は相当な罪になるんじゃないでしょうか。 日本の国民でない皇太子に傷害を与えた場合、日本の刑法は適用されるのでしょうか?

回答No.1

1→天皇は国民ではないので、刑法など各種法律は適応されないのでは?   宮内庁にもみ消しされます。 2→宮内庁に抹殺されるでしょう。 3→例えが馬鹿過ぎます…。 4→宮内庁が内々に隠します。

iseika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。宮内庁は恐ろしいところですね。

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