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マンションの壁紙張替え代金負担
マンションの賃貸借を解除して、部屋の明け渡しの立会いをしましたが、 不動産屋は台所あたりの壁が黄ばんでいること(それほどひどいと思えない)を理由に壁紙張替え料を請求してきました。 ハウスクリーニング代金はやむをえないと思っていますが、入居時との比較も明確にできないのに、ちょっと横暴ではと不信に感じております。 この場合、敷金から引かれてしまうのが普通なのでしょうか? 家賃は8万でした。壁紙張替え代金負担は15平方メートル、21750円の82パーセントで、17835円となります。ハウスクリーニングは25000円です。 御教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
私もいままで、6箇所の賃貸物件に住みました。 壁紙や畳の張替えはいつも問題になります。 普通に生活していて自然消耗した壁紙等の張替えは大家持ちが基本です。 こちらが、『コーヒーをこぼしてシミを作った』『タバコで焦がしてしまった』等の自然消耗以外の傷・汚れを作ってしまった場合はその部分の張替え代金はこちら持ちになります。 不動産屋などはこちらが素人だと思って必ず請求してきますが、強くはっきり伝えれば支払わなくて済みます。 敷金から勝手に引かれた場合は返還を求めることも可能です。
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- bouhan_kun
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>契約終了時の原状回復費用は乙の負担とし よくある特約ですね。しかし、現在の少なくとも東京都のガイドラインからは外れています。 ガイドラインを外れた特約については、社会一般として悪質、異常でない限り有効ですが、それを聞いていない知らないと言う契約書をよく読んでない方があまりにも多いのが現実です。社会人の常識として責められるべきものです。 しかし、消費者保護の風潮が強い昨今、そのような特約は知らないと言い張れば、説明した、了承しただろうと言う主張を裏付ける資料は大家側が提出しなければならないことになっています。そうしないと、出るとこに出た場合、特約が無効扱いされます。そのへんの落ち度を、あなたがどのへんまで自分のしたことを棚に上げて主張できるか、という話です。 で、ガイドラインでは、壁紙張替えはこの場合あなたですが、それに伴い、部屋全部の張替えを要求することは限度を超えています。あくまで損耗部のみがあなたがもつ範囲です。それ以上もしなければならないと言う理由があるのなら、負担割合についてお互いに相談してと言うことになるでしょう。
補足
>で、ガイドラインでは、壁紙張替えはこの場合あなたですが、それに伴い、部屋全部の張替えを要求することは限度を超えています。あくまで損耗部のみがあなたがもつ範囲です。 ということは、通常の使用による汚れも、たとえばキッチン部分の張替は負担する義務があるということなのでしょうか?
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
今回の件については、あなたが故意、または過失によりそうなったと思わないのであれば、拒否してかまわないでしょう。油か何か知りませんが、一般に生活をしていて、台所にクロスを張っていれば、多少汚れることは常識ですし、予見の範囲内です。管理上の損耗として大家負担が通常でしょう。ただし、一般家庭より極度に余計に、中華料理などを作り続けた(特に、業務用として)と言うことであれば、別でしょうが。 また、契約時の特約でそれなりの改修退去を約束していたと言うことであれば、あなたがいくばくか払わなければならなくなると思います。 まずは契約書の確認、契約時にその特約を認識、了承したのかの記憶の整理をしましょう。そのうえで落ち度がないと思われるのであれば、強く申し入れてかまわないと思います。 一般的な話としてよくあるのは、特約があってもそれを借主が認識していないことです。これについては、貸主側がよくよく説明をしておく義務があるとされていますから、それがなかったということなら、あなたの立場が強いです。ただし、社会人として、契約書内容をよく理解せずに契約したと言う事実は残りますので、そのようなことがないように気をつけて欲しいとは思いますが。
お礼
御回答ありがとうございます。 故意、または過失での汚れではないと思っています。 特約事項として「契約終了時の原状回復費用は乙の負担とし、これには修繕費、……、ハウスクリーニングにより除去できない汚損がある場合の張替・修理費用を含むものとする。……」とは書いてあります。 経年劣化の程度の認識の差であると思っています。
お礼
早速、御回答いただきありがとうございます。 張替え代金の話で立会時間が長引いて嫌気が差し、家族を待たせていたので口答では返事をしてしまいましたが、明日早速もう一度交渉してみます。 もっとも、交渉事は苦手なので自信がありませんが。