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交通事故の被害者です 通院治療を受けます

交通事故にあいました、私が徒歩で相手は自動車です 診断書では、全治3週間です。 相手は 保険で補償すると返答があり書類が来ました でも 自賠責保険の書類だけです。 任意保険も補償してもらえないのでしょうか?? 警察で話を聞かれたとき 医療費及び補償は、どうするか 聞かれて相手の保険と言いましたが それが妥当かわかりません。 通常 通院1日につき いくらと聞きますが 自賠責では、そのような項目がありません。 人身事故にあったのが初めてですので  ちゃんと 受けれる補償はちゃんと受けたいです 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.2

>任意保険も補償してもらえないのでしょうか?? 補償についてはNO1さんの書き込みのとおりです。 状況についての、書き込みがありませんので、わかりませんが通常あなたに過失が少なければ、加害者が任意保険加入なら一括払いという形で、被害者にムダな手続をとらせることなく任意保険で対応し、示談後、任意保険会社が自賠責に求償します。 自賠責の書類を郵送したということは、任意保険未加入か、等級落ちを回避するため自賠責のみで対応しようとしているかですね。 >通常 通院1日につき いくらと聞きますが自賠責では、そのような項目がありません。 そんなことはありません。何処の保険屋でも良いですから自賠責請求の案内を入手すれば具体的補償内容はわかりますよ。 >警察で話を聞かれたとき 医療費及び補償は、どうするか聞かれて相手の保険と言いましたが それが妥当かわかりません。 それは警察の事務的処理の問題でしょうね? 人身事故処理する場合、被害者によく聞きますね。 初対面の当事者にそんなことを聞いてもどうするかは相手次第、わかるわけないですよね。 別に気にする必要はないと思います。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

任意保険は自賠責の上積みですから、総損害が自賠責の限度額120万を超えなければ、自賠責のみで終わりです。 自賠責と任意保険と両方から賠償されるわけではありません。 自賠責にも一日いくらという慰謝料はあります。 具体的な金額については通院実績や治療期間によって変わります。

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