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交通事故の示談について教えてください。
交通事故の示談について教えてください。 去年の12月に信号待ちで追突事故に逢いました。過失割合は10:0です。 相手は、無車検の無保険でしたが、任意保険には加入していました。治療費等、自賠責保険の120万円までは支払われないので、私の人身傷害保険で対応しています。 診断書は、頚椎捻挫、腰部挫傷、頭部挫傷、左肩関節障害?で全治2週間程度の加療を要すとのものでした。 12月に事故に逢う前にも9月に停車中に追突事故に逢っており、通院中でした。 今回の事故で、腰の痛みがひどく、腰から太ももの裏側、ふくらはぎ、すねにかけてしびれて来る事が多々あります。 また、明け方にはすねが攣ってしまうこともしばしばです。 仕事の都合で、なかなか通院が出来ずにいましたが、保険会社と相談して、6月の終わりから、通院できる接骨院に通っています。接骨院には週に3~4日通院しています。保険会社の方は8月末を目安に通院してくださいといっています。 8月末まで通院して、症状が改善されない場合には、後遺障害の申請も考えています。その際には、接骨院ではなく整形外科の書類が必要になるのでしょうか? 治療費、休業補償ですでに120万円は超えています。その場合の慰謝料計算はどうなるのでしょうか? 減額されると聞いたことが有りますが、任意保険基準での慰謝料計算になるということでしょうか? どなたか詳しい方、教えてください。 宜しくお願い致します。
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- taa3
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事故にまきこまれ大変ですね。事故はまさにもらい損です。 現実的に相当な障害が残らない限り(ヘルニア様症状程度では交通事故との因果関係が証明できないから・・・)後遺障害というのは取れません。保険会社が後遺症認定を取れと言ったなら、早く治療を終わらせたいからでしょうね。ちなみに接骨院では書類すら作れません。一応整形外科に相談してください。 慰謝料の算出についてはこちらが勉強しなければ馬鹿を見ます。なぜなら保険屋が勝手に書類を作ってきて示談の印を求めるからです。一般的に示談金の算定にあなたがおっしゃっている基準があることを知らない人が多いのです。たとえ任意保険に切り替わったとしても自賠責保険の算定で出してくる。治療が長期にわたった場合には自社基準なんてものを持ち出し算定基準を明かさない事もありました。 きっちりと慰謝料を請求するなら弁護士さんの作っているサイトを利用し日弁連算定なんてのもありますので勉強してみてください。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
> 治療費、休業補償ですでに120万円は超えています。 > その場合の慰謝料計算はどうなるのでしょうか? 120万円というのは自賠責保険の基準です。 これを超える金額については任意保険の基準となります。 減額というのは、考え方としては、 交通事故当初の痛さと交通事故から1ヶ月経ったときの痛さ、 というのは違うものですよね? 徐々に痛みが和らいでいくものです。 だから、慰謝料は最初の1、2ヶ月くらいは高くなりますが、 徐々に1ヶ月あたりの金額が安くなっていく、というものです。 長期化すれば、自賠責基準で計算した慰謝料よりも少なくなる、 というのが質問者様のおっしゃる「減額」と思われます。 任意保険基準のみならず、弁護士基準においても、 やはり同じように、長期化すれば月あたり慰謝料が安くなっていく、 という傾向にあります。