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交通事故の通院について

信号待ちをしていたところ追突事故にあいました。 車の修理はもう出したのですが、子どもたち3人と私は念のため病院に行きました。 痛みがあるのは私と一人の子どもだけです。 よくよく聞いてみると相手(加害者)の社長さんが主人と知り合いの方だったので、物損事故という扱いにしました。治療費は実費お支払いするので、自賠責等は業務上使用したくないとのことです。 うちも知り合いなので、おおっぴらにしたくないというのもあったのですが・・ レントゲンを全員とったのですが自費で70000円くらいになりました。さらにしばらく通院と私がMRI検査を来週とる事になりました。 病院から途中で健康保険に切り替えることもできると言われたのですが、健康保険に切り替えるには相手方の車NOや自賠責保険証番号等必要なのでしょうか?また相手方に請求が行くということなのでしょうか?(自賠責等使うということでしょうか?) あまり高額な請求もしたくないので健康保険を使用した方が良いのかと思ったのですが、そのような形になるのであればと悩んでいます。 一度事故として通院しましたがそれを普通の怪我として通院していることにかえることってできるのでしょうか? またたとえば健康保険組合に自損で通院費を健康保険で支払いたいと言っても事故証明や書類等必要になるのでしょうか? 病院にさらっと聞いてみたら事故扱いを普通の怪我として扱うことは出来ないといわれてしまったのですが。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

>健康保険に切り替えるには相手方の車NOや自賠責保険証番号等必要なのでしょうか? 切り替え時には不要ですが、保険者(健康保険組合)に対して第三者行為傷病届を提出しなければなりませんので、その届には相手の住所氏名、車両ナンバー、自賠責保険会社名と自賠責証明書番号等が必要です。 >相手方に請求が行くということなのでしょうか?(自賠責等使うということでしょうか?) 健康保険組合から健保負担分を加害者の自賠責保険へ請求します。自賠責限度額を越えてしまうと、越えた部分は加害者本人へ請求されます。 以上の経緯により、必然的に加害者の自賠責保険を使うことになります。 >一度事故として通院しましたがそれを普通の怪我として通院していることにかえることってできるのでしょうか? できません。医師には医師法や健康保険法に基づき診療録の作成・保管・提示等が義務付けられており、事実と異なる内容を記載すると処罰を受けますので、交通事故が事実である以上、応じてくれません。 >健康保険組合に自損で通院費を健康保険で支払いたいと言っても事故証明や書類等必要になるのでしょうか? 自損事故による受傷と偽れば、第三者行為傷病届の提出は不要ですから、健康保険組合に対して提出する書類はなにもありません。 ただし、健康保険法第58条「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。」に該当しますから、不正が発覚した場合は、質問者様が保険給付額を健保組合へ支払わなければならないリスクを負います。場合によっては、病院から自由診療分との差額を請求されるかもしれません。(このようなケースに対応したことがないので、推測ですが) また、健保組合は収支の悪化から第三者行為事案の求償に敏感になっていますから、チェックにかかる可能性は以前より高くなっています。 質問の回答は以上ですが、車の修理に加害者の自動車保険を使うのであれば、人身部分も自動車保険から支払ってもらっても等級ダウンは同じです。 もし、加害者の自動車保険がフリート契約で支払った保険金実績で割引額が変わる場合であっても、人身部分を自賠責基準で、かつ自賠責限度額内の支払いであれば、人身部分の支払いは0円となりますから、ノンフリート契約と同条件になります。 車の修理は加害者が実費で支払い、自動車保険を使わないケースでも、自賠責保険は保険金を支払っても次回保険料に影響はありませんから、加害者側の負担にはなりません。 当事者がお知り合いで、大げさにしたくないのであれば、少なくとも自賠責保険の範囲内で収まるよう健康保険を使用して、双方の負担を少なくする方がよいでしょう。 警察への物件事故届出がなされていれば、人身事故届に変更しなくても、自賠責保険への請求は可能です。(ある意味裏技であり、お勧めするわけではありませんが、制度上可能ですし、違法性も問われませんから、質問者様のようなケースでは次善策といったところでしょう)

  • botamoti
  • ベストアンサー率23% (103/442)
回答No.4

私も追突されました。2週間たちますがリハビリに通院しています。 体右半分が痺れ首と腰に違和感があります。仕事にもさしつかえ、気力、根気の 減退に悩まされています。 あなたの選択された方法が後になって後悔のもとにならなければいいのですが。 ご主人の知り合いだからと言ってそんな選択をしてしまうものなのでしょうか。 通院が長引き後遺症が残った場合、とことん面倒を相手が見てくれる保障はあるのでしょうか。 しかもあなた様のみならず子供さんまで影響がある訳ですよね。 私には間違った選択としか思えません。 今のあなた様に的確なアドバイスも出来ない状態でこんな回答を書いてしまいました。 参考にならずすみません。軽い損傷であることを祈ってます。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

>自賠責等は業務上使用したくないとのことです。 自賠責は使っても会社の業務に支障がでることはないです。 車が会社の所有で事故のことを会社・社長に知られたくはない ということでしょうか。 人身にしなくても任意保険でも対応してもらえますが、 任意保険に入っていないのでしょうか。対人のみ 任意保険を使用して損害が120万円以内で納まれば、 等級のダウンもありません。 >うちも知り合いなので、おおっぴらにしたくないというのもあったのですが・・ 警察がご近所にしゃべりまくるわけではありませんし、 質問者さん・加害者のどちらかが、吹聴しない限り おおっぴらにはなりませんよ。 >健康保険に切り替えるには相手方の車NOや 自賠責保険証番号等必要なのでしょうか? また相手方に請求が行くということなのでしょうか? (自賠責等使うということでしょうか?) 健康保険を使用するときに健康保険組合へ 第三者行為による傷病届というものを 出さなくてはいけません。そこに事故証明や事故の状況を 書いて提出しなければ使えません。事故証明に自賠責の 情報が載っています。 3割の自己負担と7割分は相手自賠責に請求が行きます。 >一度事故として通院しましたがそれを普通の怪我として 通院していることにかえることってできるのでしょうか? 出来ません。してはいけません。ばれます。 >またたとえば健康保険組合に自損で通院費を健康保険で 支払いたいと言っても事故証明や書類等必要になるのでしょうか? 警察にも届出している事故を今更自損にはできませんよ。 病院にも事故の状況を説明して検査・治療をしてもらっているでしょうから、 すぐにばれますよ。 >病院にさらっと聞いてみたら事故扱いを普通の怪我として 扱うことは出来ないといわれてしまったのですが。 当然です。法律によってそのようになっています。 加害者に自費でいくと高額になる旨を きちっと確認したほうがよいでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

交通事故で健康保険を使うと、保険者には交通外傷としてレシピがあがりますので、保険者から「第三者行為による傷病届」の提出を求められます。 その届け出には基本的に「人身事故の事故証明」が必要になりますし、相手方にも「誓約書」等の署名・捺印が必要になってきます。保険者はその書類をもとに自賠責に求償しますので、自賠責を使いたくないということであれば、健康保険も使用できないでしょう。

noname#132266
noname#132266
回答No.1

質問者さんの国保等使い、自腹で負担、領収書を先方に渡して清算するしかないですね。 といっても後遺症等、長期に渡り通院する可能性もあるのでどこで線引きするか難しいですね。 知り合いであるからこそ警察に届けて保険会社にまかせるべきであったと思います。 事故相手は保険の値上がり、罰金、加点を気にしてのことと思われます。事故を繰り返したりしてるのでは?そんな危険運転者の都合を聞いていたら他者の迷惑にもなりますし

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