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人身事故 被害者です

身内が当方過失ゼロの人身事故にあいました。 相手の自賠責と共済で全額負担です。そこでいくつか質問させて下さい。 1・ 現在入院中です。自賠責分を余裕で超してしまうので共済を使うようです。そこでこちらの健康保険を使って欲しいといわれました。 医療費の圧縮でとか補償費うんぬんがとか自由診療で高くなるのでとかいきなり初日に言われました。まだICUに入っているというのにビックリしました。どう対応すればいいのでしょうか?病院側は過失が無いので使わなくても(1点20円から30円くらいになるから)との返答です。 2・近々、相手の保険屋が「第三者による・・・」という書類を出すようなのですが(まだサインはしていません)これはどう機能する物なのでしょうか?事故では健康保険は使えないとあるので提出することで???になっています。 3・頭のダメージが大きいので完治に2年近くかかる見込みで、普通の生活なら年明けには出来るそうです。完治までは治療に専念して(それにかかる医療費などは相手負担)構わないですよね? 4・自分の車の保険に人身傷害保険(一般)を付けています。相手が全額負担なのでここから費用が出ないと思いますが別枠で臨時費用(死亡10万・3日以上入院2万)というのがあるのですが一応連絡しても構わないですよね? 今思いつくのがこれくらいなのですが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

1.保険を使用するかどうかについては、他の回答者の方々とほぼ同意見で、これは保険会社が被害者に強要できるものではなく、あくまでもお願いの範囲の話ですので、協力できるところはしておくことで、保険会社に心象よくしておくのも一考かと思います。 2.『第3者の行為による傷病届け』についても、皆さんのご意見と同様で、これを市町村役場に提出することで、健康保険は使用可能となります。 3.治療費の請求に関しては、常に保険会社との話し合いの上で行うのが前提です。基本原則的にはお医者さんの『症状固定』の診断が出るまでは保険会社としては治療継続は認めざるを得ないと思います。 4.人身傷害(一般)特約があり、ケガされた方が補償の対象の範囲内の方であれば(生計を共にする同居の親族)、一応保険会社にご連絡ください。示談後に現在掛けておられる保険会社の示談金の計算が相手保険会社の提示内容を上回ることがあれば、その差額を受け取ることができます。また他の回答者のご意見同様、搭乗者傷害は、相手からの保障の有無にかかわらずご請求いただけるいわば、「傷害保険」のようなものですので、相手賠償のみならず、人身傷害とも別枠でご請求いただけます。

noname#143497
質問者

補足

1・高圧的な感じの保険屋だったのとまだ「第三者の・・」のことがよく分からなかったのでこちらの健康保険を使うなんて、って思っていたのですが考えようによるのですね。 家にはそれを使うことで何のメリットでメリットも無いので相手の保険屋に心象良くする方がいいですね。 3・治療費は全額相手の自賠責、越した分は共済に請求の書類に判を押しました。 4・人身傷害の件は先程こちらの保険屋から連絡ありその通りでした。で聞き忘れてしまってまだ未確認なんですが、搭乗者も請求できるのですか?この件は何も言われなかったので・・・。こちらから聞いたほうが良いですよね?

その他の回答 (8)

回答No.9

歩行中となると、残念ながら「搭乗者傷害」でのご請求は無理ですね。自動車保険以外に何か傷害保険のようなものがないか念のため調べてみてください。たとえばクレジットカード等にも「交通傷害」補償が付いていたりもします。

noname#143497
質問者

お礼

クレジット含めいろいろ調べましたが私達の方では何もありませんでしたが、舅が生命保険を掛けていてそこから給付金が出るそうです。 今回良い勉強させて頂きました、保険についても分かったことが多かったので・・・。まだまだ治療中ですが何かありましたら新たに質問したいと思います。今は治療に専念して早く良くなって欲しいです。ご丁寧にありがとうございました♪

回答No.8

今回お問い合わせの案件が具体的にどのような事故であったのかを知らないでお答えしていますので、ひょっとして的外れな回答であったかもしれませんが、『搭乗者傷害』はその名前の通り、保険の対象となっているお車に搭乗中の際のおケガの補償ですので、その際の事故によるおケガであれば補償の対象となります。

noname#143497
質問者

補足

すみません、こちらも詳しく書かなかったので・・・。 当方が横断歩道を歩行中に後ろから車にはねられました。 なので搭乗者保険は使えないですね?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

追伸 2→7割健保負担分を健保は求償します。あなた3割負担は共済が支払います。(病院に直接払うかあなたに支払うかは病院次第ですね) 4→部位別払いの場合は、ある程度症状が落ち着いたら、治療中でも中途請求可能です。 2日以上ICUで治療受けた場合、20万加算されると思います。 頭部の場合ケガの状況ランクで5万~90万程度の区分があります。落ち着いたら、あなた加入任意保険で相談・問い合わせて下さい。

noname#143497
質問者

お礼

今回はいろいろ詳しい説明をありがとうございました。とっても勉強になり本当に助かりました。又ここでいろいろ勉強したいと思います。ご丁寧にありがとうございました。

noname#143497
質問者

補足

2・大変よく分かりました。こちらの保険屋も使った方が後々いいといわれました。 4・ICUに6日間入っていました。今は一般病棟です。頭蓋骨と頚椎にひびが入っています。くっ付くまで2年程かかると言われました。後遺障害はどう出るかまだわからない状態です。先程こちらの保険屋に人身傷害の受付をしてもらいました。その時に20万加算などの話は無かったんですが再度聞いたほうが良いですよね?

  • ag0045
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回答No.5

NO2の方の回答が正解です。 過失割合に関係なく、交通事故には健保が使用できます。 病院が合理的な理由もなく健保の使用を拒否すれば、 健康保険法違反となります。 第一、健保の使用ができるかできないかを決める権限は 病院にはありません。 健保を使い治療費を抑え、その分を共済との慰謝料の 交渉の材料に使うべきです。

noname#143497
質問者

お礼

病院には権限が無いのですね、勉強になりました。 健保を使い慰謝料請求の材料にしたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • donbe-
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回答No.3

「第三者による傷病名届け」訂正します。正式には「第三者行為による傷病名届け」

noname#252929
noname#252929
回答No.4

医療費は、健康保険を利用した時、1点10円で計算を行ないます。 自由診療(健康保険を使用しない場合)1点あたり20円から30円の計算を行い保険会社に請求を行います。 全く同じ治療でです。 儲かるのは病院だけで、貴方や被害者にとって一切得な事は無く、保険会社は支払いが増えますので、後で支払いを絞る為の圧力を掛けてきます。 結局、影響を受けるのは被害者だけとなります。 後で考えれば良いという回答がありますが、それは病院の請求システムなどを知らない方です。 自由診療で治療を行なった分はその日までの分をきっちりと自由診療で請求します。 「後からでも健康保険適用の金額にしますな。」んて言う愁傷な病院はありません。 ですから、早急に健康保険適用に切り替えるほうが、保険会社と最初から喧嘩状態になるより得策なんですよ。 この辺は実際に大きな事故にあった人やそういう処理をしてる人なら知っています。 後悔先に立たず。にならない様に先に切り替えを行なわれたほうが良いです。

noname#143497
質問者

お礼

まだ相手の保険屋から第三者の届出の書類が来ないので、今現在は自由診療での計算になっているんですね。連絡がマメに来ないので困ります。でも健保を使った方がいいのが良く分かりました。ご丁寧にありがとうございました。

  • donbe-
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回答No.2

1→ようするに、治療費の圧縮 自由診療で儲かるのは病院のみ、事故当事者にはメリットはありません。 健保使用の要望であれば、健保を使うことで共済に貸しをつくり示談時の賠償金のアップ、プラスアルファーに利用すれば良いでしょう。 2→健保が治療費を立て替えて病院に支払いした場合、その治療費の賠償請求権が健保に移行することをあなたが承諾・了解するものです。 この「第三者による傷病名届け」の書類により、健保は立て替えた治療費を加害者、加害者加入自賠責もしくは任意保険屋に求償(請求)します。 3→出来るだけ早急に手続きしたほうが良いですね。遅くなればその分健保に切り替える効果がなくなります。 4→連絡して下さい。搭乗者傷害は?

noname#143497
質問者

補足

1・健康保険を使いプラスアルファーに利用してみます。 2・相手の共済が負担するのは立替分の治療費全額なんですか?うちは国保なので7割が相手負担になるのでしょうか? 4・搭乗者傷害は(被害者本人のですが)1名につき死亡・後遺障害1000万円、医療保険金 部位症状別払いとあります。 宜しくお願いいたします。

  • pmmp
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回答No.1

事故で、自賠責保険を先に使い、任意保険が後から付いてきます。 相手の加入保険は、対人無制限でしょうか? 対人無制限なら、第三者傷害の手続きをしなくても大丈夫です。 第三者傷害手続きは、被害者『本人』の承諾と手続きが必要になります。 保険診療になれば、1点で10円になり保険会社の支払い額が減るので、保険会社は保険診療に切り替える方が得するだけです。 加入保険の、額がきちんと判ってからにしましょう。 退院しても、医師による通院加療や就業不可能と言う期間は、症状固定(後遺症認定)までは、治療費や通院費、休業保障は保険から支払われます。

noname#143497
質問者

お礼

相手は無制限かわからないのですが全額出すと言われたのでそうしてもらいます。加害者も相手の保険屋も誠意が感じられなかったので第三者の届はやめようかと思ったのですが後々の為に使うことにしました。ご丁寧にありがとうございました。