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敷金の返還について教えてください。

2年借りていた1ルームマンションを解約して引越しをしようと思うんです。 結構きれいにつかっていたのですが、入り口のドアを開けた時に突風によって、ドアが開きすぎて、ドアの金具の辺のドアの素材(鉄なんでしょうか?)が壊れてしまって、開け閉めがスムーズにできなくなりました。 こういうのって修繕費用ってとられるものなんですか?? 引越し時の不動産業者の人の立会いの時は、何と言えばいいのでしょうか? アドバイスおねがいします^^;

みんなの回答

回答No.4

【補足です】ドアについては、経年劣化による自然損耗を主張すべきです。通常の使用を行っていたわけですから、賃借人のあなたが負担すべきものではありません。借人に責任はないと考えます。 前にも書きましたが、「現状回復ガイドライン」を盾にお話ください。

hittoki
質問者

お礼

ありがとうございました^^ 参考になりました。 結構大事に使っていたので、その点を主張しようと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 突風での事故(自然災害)ですから普通はすぐに申し出れば保険で直します (自己負担3000円は大家負担でしょう) 「風・ひょう・雪災」 http://www.ms-ins.com/product/kasai/homepika/hoshou-kihon.html いつのことか判らないのなら入居者の怠慢(報告義務違反)でしょう 入居者は損傷が出たときに直ちに報告する義務が有ります 善良なる管理者の義務(善管義務) 保険が適用されなければ貴方が負担する可能性も有ります 最近の事なら保険も適用されるでしょうから問題なく直してくれます

回答No.2

「現状回復ガイドライン」というものがあります。 これは、 国土交通省が、賃貸住宅における原状回復や敷金返還をめぐるトラブルを予防するために1998年3月にまとめたものです。原状回復の内容を定義し、借主が負担しなくてもいい「通常の使用」の範囲を、具体例を挙げて明確にしています。 ・たとえ両者で合意(契約時に補修や清掃等細かい取り決めをしたとしても)があっても借主がそもそも不利になる条項は無効と主張できます。 ・通常の生活で汚れた部分の補修責任は借主にはありません。 ・掃除費用も支払う必要がありません。 同問題にて裁判も起こっていますが、ガイドラインが元になって「借主」有利の判決が出されています。 法的な手続き(司法書士にお願いし少額訴訟。費用は安い)を取れば、敷金はほぼ帰ってくるでしょう。手間と費用を考慮し、実行されることをお勧めします。 以下のサイトをご参考にしてください。 http://www.e-legal-office.net/sikikin/index.htm http://www.dda.jp/html/shikikin.html​​ ちなみに私の場合、トラブル防止の観点から、(1)退去時にガイドラインに沿った扱いをしてほしいことを事前に連絡 (2)連絡のやり取りは全てファックス(証拠を残す) (3)退去時に部屋の写真撮影 (4)退去時業者に立ち会ってもらい、部屋の確認 をしてもらい、ほぼ満額帰ってきました。

hittoki
質問者

補足

ありがとうございます。 入居するときに、修繕費用の詳細の書かれた紙をもらったのですがそれをなくしてしまいました。本当にその紙に書かれた費用を請求されるんでしょうか?? ドアとか費用が高そうなので心配です;

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

修理費用の請求があります。敷金と相殺です。正直に突風のことも話してください。自然災害です。減額があるかもしれません。

hittoki
質問者

補足

ありがとうございます。 入居するときに、修繕費用の詳細の書かれた紙をもらったのですがそれをなくしてしまいました。本当にその紙に書かれた費用を請求されるんでしょうか?? ドアとか費用が高そうなので心配です;

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