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民事訴訟法358条

異議を申し立てる権利は、その申立前に限り放棄することができる。 一方、控訴権放棄は、控訴提起後でも控訴取り下げとともにできるとなっています。 この二つの違いはどのように考えればよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

取り下げ後に放棄することにあまり意味が無いからではないですか? 控訴だったら不変期間後も付帯控訴できますが。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

違いはないかと思いますが。。。 民事訴訟法(以下、民訴法)358条は、異議申立てを放棄できるとしていることですよね。 これと同じく、控訴にも控訴権の放棄という規定が民訴法284条に定められています。 また、控訴の取下げは民訴法292条に規定されていますが、民訴法357条の規定による異議の取下げも民訴法360条に定められています。 結果として、民訴法357条などは手形訴訟についての規定ですから民訴法356条によって控訴は禁止されているため、異議というかたちで反論する機会が与えられています。 このため、質問内容の違いは生じないかと思いますよ。 何か質問文の解釈違いをしているようであれば補足してください。

noname#25630
質問者

補足

すみません、ちょっと伝わってなかったようで。 異議の場合、「異議申し立ての前」に限っています。 控訴の場合、「控訴提起後にあっては」(当然申立前も)となっています。こちらは民事訴訟規則173条2項 そうすると、書面提出の前後で可能な時期に差異があります。 なぜ二つに差を設けたのかということなんです。

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