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保証人の成立のしかた

 先日銀行の融資の保証人の件で質問をさせていただいたものです。(勝手に夫が保証人にされた・・)  参考までにお聞きしたいのですが、保証人は身内(特に夫婦)などが本人に代わって代筆することなどはあるのでしょうか?必ず本人が書かないといけない(成立しない)のでしょうか? 例えば、代筆を証明する物(委任状?)などあったりするのでしょうか?

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

保証人契約に限らず、あらゆる契約では本人が契約(サイン・捺印)するのが基本です。代理人がする場合は、原則として委任状が必要です。 委任状なしで他の人(家族でも)がした契約は、基本的に無効です(無権代理による無効)。ただし、本人が追認した場合はこの契約が有効になるという規定が民法にあります。 追認とは、たとえば一部でも借金を返済してしまうなどのことを指します。

bn-pt55
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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