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保証人について
元夫が自営業を行っていた時、銀行から500万の融資(カードローン?)をしました。その保証人に私自身がなっているらしいのですが、記憶がありません。現在になって返済がとどこったらしく、本人が再三の通知も無視しつづけているらしく保証協会より連絡があり話を聞きにいきました。記憶がない旨を伝えたら再度話を伺うとのことでした。質問なのですが・・・ 1.こういった融資の場合、銀行は保証人に対し融資OKの確認、サインを必ず行うのか。銀行がしていない場合どうなるのか? 2.確認した場合、その証拠は書類通知するのか。 (ちなみに通知を見た記憶もありません) 3.借りた本人に対しどう対応すればいいのか。 (本人は現在働き始めています。) 4.こういったケースになった場合、保証協会、銀行はどういう対応をするのか 教えて下さい。
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うちも自営で私が保証人になっています。うちの場合、親といえども身内の保証人になるのは嫌だという考えで、店の運転資金を借りる時に、銀行と相談したら、奥さんでもいいと言う事になりましたので。(私も収入を取っていて、税金も払っていましたし) うちの場合は、主人が殆ど外の出ているので、主人の名前も私の名前も印鑑も全て私が書きまたね。今は、筆跡まで調べられたり、同じ筆跡は駄目と言われますが、何年も前の事ですし、それで通りました。 多分ご主人もそういう状況で銀行とのやり取りをしていたんではないでしょうか。印鑑証明は家族でも取れますし、実印も持って出られますよね。 今は離婚されたのこと、その時はお互いに離婚なんて頭になかったのでは?夫婦だから、大丈夫と思っていたんでしょうかね。 融資が通った通知は店には来ますが、保証人には行かないはずですよ。(家族の保証だからかもしれませんが) 多分銀行もその時は離婚は想定にはいっていなかったんでしょうね。さて、これからですが、専門家ではないので、はっきりとはわかりませんが、まず、銀行と連絡をとって、融資の書類を見せてもらう事。そのサインが貴方の筆跡でないことを確認する事から始めないとだめだと思います。 その上で、元夫が返済の意思、財力があるのか、自己破産するのか、それから、あなた自身の筆跡で無かった場合保証人を無効とできるのか、などが考えられますので、弁護士に相談するかしてみて下さい。
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- zanzanko
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No.1、No2さんが大まかなご説明をされておられますので補足まで。 >1.銀行は保証人に対し融資OKの確認、サインを必ず行うのか。 →融資する側の基本事務は『本人確認・本人自署』です。 >銀行がしていない場合どうなるのか? →保証協会としては、免責事項(簡単に言うと保証しない)に該当します。 >2.確認した場合、その証拠は書類通知するのか。 現在は金融機関が保証委託契約書のコピーを保証人に渡し、 そのコピーの受領書を取っているところもあるようですが、 yassu_さんがご利用された当時にはまず無かったと思います。 >3.借りた本人に対しどう対応すればいいのか。 →返済させることです。yassu_さんが元夫と共にご返済 されるのかは、このご質問からは不明ですが、 このまま元夫が返済を滞らせるような状態を続けるのであれば、 金融機関としては、連帯保証人に登録されているyassu_さんに 返済督促をしてきます。 >4.こういったケースになった場合、保証協会、銀行はどういう対応をするのか →金融機関はこの債務の保証会社である保証協会に『代位弁済』を請求します。 『代位弁済』されると金融機関に保証会社から債務額相当が 入金され、その時点で債権は保証協会に移ります。 ただし、No2さんもおっしゃられるとおり、 yassu_さんが「自署」されておられない場合、 『保証否認』として保証責任は問われないケースです。 金融機関・保証協会と話し合いに行かれる場合は 必ず弁護士等の専門家と同行されることをおススメします。 相手側は何とか債務を認めさせようとしますから、 相手のペースに飲まれないようにして下さい。
お礼
ありがとうございます。 元夫はなにかと逃げ回っているようなので埒があきません。 なんとか責任を取らせるようにして行きます。
- 14kcal
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あなたが署名捺印をしておらず、ましてや意思確認もされていないのなら連帯保証契約は無効です。 但しこのケースでは、前夫が勝手にあなたの名前を使ったものだと思います。 ということは、印鑑証明など書類的に連帯保証に同意したとみなされるものは提出してると思われます。 ですから強制執行などの申立をされると、裁判所側は書類としてはすべてそろっていますからそのまま受け付けるでしょう。 となると、あなたが連帯保証契約を交わしていない、と言うことをあなた自身が立証しないといけません。 ですから、請求が来ているのであれば裁判所などに申立になる前に契約書のコピーなどの提出を求めて、筆跡が違うなどを主張し、無効であることを告げれば問題ないでしょう。 但し、前夫は私文書偽造の罪に問われる可能性もないとは言えません。 破産しても、免責が下りないかもしれませんね。 銀行や保証協会の人と話していけば、特に大きな問題にはならないと思いますよ。 ハッキリ言えば、こんなことは良くある話ですから。
お礼
即答ありがとうございます。 2年前のことなので説明があったり、サインをしていれば記憶にあるはずなんですが。 やっぱり弁護士ですね。 ちなみに保証協会の方は、確認の書類の類は見せてきませんでした。 一緒に同行してくださった、ちょっと詳しい方は、出してこないのは銀行側も持ってないかもしれないといってました。