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誤認逮捕の保障
僕自身がそうなったわけではないのですが、気になったので質問してみました。 たまに新聞やネットなどで見かける誤認逮捕。 捕まって拘束されている間に真実が判明して無罪となり釈放されると言う事ですよね。 この場合、拘束期間に対する保障とかあるのでしょうか? もし自分が無実なのに逮捕されて何十日も拘束されて、それが原因で職を失い、近所で悪い噂が立ち、などのような状況になったとして、後に無実が判明したとき、失った物に対する賠償が無ければおかしいと思った物ですから。 どなたか詳しい方、もしくは、過去の実例など、情報をお待ちしています。
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>後に無実が判明したとき、失った物に対する賠償が無ければおかしいと思った物ですから。 特にないみたいですよ? 誤認逮捕と判明した場合は刑事補償法により補償されるようですがhttp://www.ron.gr.jp/law/law/keijihos.htm 上記アドレスよりの一部転載 (補償の内容) 第四条 抑留又は拘禁による補償においては、前条及び次条第二項に規定する場合を除いては、その日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する。懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置による補償においても、同様である。 2 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。 3 死刑の執行による補償においては、三千万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。ただし、本人の死亡によつて生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に三千万円を加算した額の範囲内とする。 4 裁判所は、前項の補償金の額を定めるには、同項但書の証明された損失額の外、本人の年齢、健康状態、収入能力その他の事情を考慮しなければならない。 5 罰金又は科料の執行による補償においては、すでに徴収した罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行をしたときは、第一項の規定を準用する。 6 没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されていないときは、その物を返付し、すでに処分されているときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付し、又、徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。 というわけで、何十日拘束されても数万程度しか支給されないケースもあるということあるということなんだろうなぁ・・・ 法律が補償しているのは上記の内容だけだからね (国家賠償請求とかもこれと平行して請求できるのかな・・・?)
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- tsururi05
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刑事補償はあくまで無罪の判決を受けたときだけです。つまり 嫌疑不十分で起訴にすらいたらず解放された場合は、刑事補償は 請求できません。 また国家賠償法も、故意・過失がない限り認められません。 結局ほとんど請求できません。
お礼
なるほど、誤認の確立が高くなったら、即時開放して払いたくない方向に持っていくのが見え見えのようですね。 払いたくないからとごねる保険会社のようです。 つまりは誤認逮捕は捕まり損ということですね。
お礼
ということは、日割り計算での支払いのみで、それによって生活が壊れようと知ったこっちゃ無いてな感じですね。 ばかげてますね・・・。