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偽名で活動することは違法?
あるラーメンチェーン店の裁判のニュースを調べていてふと疑問に思ったことがあります。 その会社のHPなどの会社情報には登記してある代表者の名前とは異なる名前が記載されています。私はこの会社の社長とお会いしたこともありますが、偽名であるということを最近はじめて知りました。偽名を使って社長をしていることは違法ではないのでしょうか?
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偽名は、違法です。 ニックネーム、通称は、適法です。 本名を使用しなければならないと決められているところで 嘘の名前を使うのは 違法なことがおおく その場合は偽名といいます。 在日の方々などは、差別を受けることもあるので、 通称で仕事をなさる方は結構いらっしゃいます。 また、芸能人 たとえばそれこそ 宮崎県知事になられた 東国原知事も、選挙までは、芸名で選挙に出られています。 国会議員の中にも、芸名を使ってらっしゃる方はいます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%87%E5%8D%83%E6%99%AF
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- hazu01_01
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通称を使っている人はたくさんいます。 あなたの知っている人はどんな目的で戸籍上の名前以外の名前を名乗っているのですか。目的が間違っていなければ問題ないですね。 偽名、通称、ペンネーム、芸名・・・・。 あなたはどこで区別つけますか?
補足
回答ありがとうございます。 事情は下記のHPをご参照ください。 それを元に判断すると、フランチャイズのオーナーへの影響を避けるために偽名を使用しているのではないかと思います。 http://d.hatena.ne.jp/keywordmobile/%83O%83%8D%81%5B%83r%81%5B%83g%83W%83%83%83p%83%93
補足
やっぱり偽名はまずいんですね。 ありがとうございました。