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会社運営上での偽名について

近く会社登記をする予定なのですが、名前の一字を違う漢字にしようと考えております。 やましい事があってとゆうわけではないのですが、姓名判断でよくないとゆわれたもので仕事上ではその漢字を使用したいと考えております。 読み方も同じ漢字なので(浩司→浩次)そんなにたいしたことないように思うんですが、法律的にはどうなのでしょうか? また、代表者印を作る時はどうすればいいでしょうか?

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noname#40742
noname#40742
回答No.1

無理ですね。登記では簡略字を推奨 (例:渡邊→渡辺)していても 渡「部」にすることはできません。 代表者印を登録するときに印鑑証明をつけるので。