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在日の方の偽名について

こんにちは。 知り合った会社の社長さんが、在日韓国人のようです。 社長さんは経営している複数の会社で、違う名前を名乗っています。 たとえば 青木和弘 → 青木和広 というように一文字変えているのです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2718873.html にあるように、在日の方は名前の表記を違うものにすることがあるそうですが、この場合、意味が違うような気がします。 これって、違法なのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

外国人の人は本名の他に通称名を外国人登録証明書に記載でき、公的に使うことができます。 それ以外は公的には使用できません。公的というのは身分証明書を必要とするもの、銀行口座とか携帯電話や賃貸住宅の契約などです。会社での通称名は会社が認めさえすればどんな名前を使おうが構いません。ですが登記書類などは本名又は外国人登録証明書の通称名のはずです。 ・・・が、この外国人登録証明書の通称名はわりと簡単に変えられるようです。つまり、時差で何回も通称名を変え、その都度違う名前で登記していて訂正もしていないとすれば、会社が違えば代表取締役名もそれぞれ違うなどという場合も有り得ます。それが法律上違反かどうかはわかりません。

warm_heart
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一人の方が色々な会社で違う名前を役職名で使うこともあるのですね。 外国人登録証明書の通称名が簡単に変更できるとは初めて知りました。 その方は経営会社により名前を変えているようなので、今後契約などをする際には、ハッキリさせたいと思います。 契約が無効なんてことになるのは心配ですから、、、。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • explicit
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回答No.2

正直なところどうでも言いことではないでしょうか? 公的な書類に偽名を使うなら分かりますが、公表名と外登の通称名が違うと法律に抵触するのでしょうか? また外登の通称名は、どんな名前でも使用できる訳ではありません。後は日本人のように、姓名判断などで普段使用する名前を持っていたところで、それを取り上げること自体どうなんでしょう? 日本人がやると問題が無くて、外国人がやると問題でしょうか?

warm_heart
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は、外国の方に対する偏見は全くございません。 その社長さんが公的な書類でも二種類の名前を使い分けているようなので気になっているのです。 今後、その方と契約を交わす可能性があるかもしれないので、在日韓国人の方が公的に二種類の名前を使うことができるのかどうかが知りたいのです。 日本人が二種類の名前を使っていた場合は、即契約しないことに決めますが、外国の方の場合、実は公的に何の問題もなっかったということがあってはいけませんので、はっきりしたいのです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

日本で発行されている、外国人登録証には 本国の名前、 日本で使用する名前が併記されています。 公的証明書に記載されています。 日本人が使用している、俗称とは違います。 前回の回答者は、外国人登録証を見たことがないと思います。

warm_heart
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ということは、違う名前を使っているというのは、どちらか一方の名前は外国人登録証と違うということで、やはり怪しいのでしょうか、、、。

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