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確定申告について
はじめまして。仕事のほかでアルバイトをして源泉徴収表をもらったのですが。会社に内緒でアルバイトをしているので、確定申告をして還付金をもらいたいのですが、迷っています。その場合、会社には内密にできるのでしょうか?ご指導お願いします。
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確定申告をした際に、二枚目の左下に住民税に関する事項という所がありますので そこの「自分で納付」にチェックをを入れると 給与所得以外の収入に関しては自分に納付書が遅れれてきます これで給与以外の収入にかかる税金は会社に行かなくなります しかしアルバイトとなると給与収入になりますので、主とする会社が特別徴収といって給与から住民税を天引きしているのならアルバイトの収入も合わせて税金がいくことになります どこで働いているっとまでは報告されませんが、合算された給与収入が会社に税金額とともにいきますので、経理の人が気にすれば収入が自分の所だけではないとばれてしまいます。 これについては役場に平日電話し確認をとって相談したほうがいいでしょう あと主な会社では源泉徴収はすでにされているのでしょうか? これとアルバイトの収入を含め、給与所得控除をしますので アルバイトで源泉があるからといって必ずしも還付になるとか限りません 額にもよりますが
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- kentaro500
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No.3です 申告しなれければに関してですが。ばれる場合とばれない場合があります。 それはアルバイト先の経理の人が役場に給与報告書を送付しているかによります 送付していれば申告していなくても住民税はそれを元に計算されます また所得税が実際の収めている額と比べ不足している場合は税務署から所得税が不足しているので申告してくださいっと連絡も行きます そうなると未申告税や延滞金など加算される可能性もあります 住民税の場合、悪質な場合を除き延滞金を取られることはないと聞きます。 事業所によっては税務署には送ったが、役場には送らない場合も多々あります 税務署からデータがいくことはまずありえませんのでこの場合はばれないでしょうね
- costa_rica
- ベストアンサー率37% (13/35)
ほぼ同じ質問がありました。
- akatsuki591
- ベストアンサー率24% (54/218)
通常、他からの所得に関して、会社に連絡はされません。 確定申告しても大丈夫です。
お礼
ありがとうございます。先日会社(本業)の方からは源泉徴収表と還付金をいただきました。 給与所得以外の収入に関しての納付書だけは押さえとけばいいと言うことなのでしょうか?逆に申告しなければ内密にできるということですよね。