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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別損失になりますか?)
特別損失になるか?壁を作りオフィスを縮小した場合の家賃について
このQ&Aのポイント
- 昨年10月に会社の1事業部を分社化し子会社とした後、売却した結果、社員数が減少し、オフィスを縮小しました。壁の向こう側のスペースは現在使用していませんが、3月まで解約できずに家賃を支払っています。
- 壁の向こう側の家賃は特別損失になるのでしょうか?この問題について、上司は子会社売却に伴う一連の流れの中での費用として特別損失として処理すべきだと主張しています。
- 合計800万円の壁の向こう側分の家賃が3月まで支払われる予定です。決算に影響が出るので、特別損失とするべきかどうか判断したいです。
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- costa_rica
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回答No.1
お礼
ご回答有難う御座います。 確かに営業外費用は企業の本業ではないものの、本業を継続していくための財務的な 活動等付随行為から経常的に発生する費用のことですね。 そう考えると今回の家賃については営業外費用というよりは特別損失でよさそうですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。