- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別損失になりますか?)
特別損失になるか?壁を作りオフィスを縮小した場合の家賃について
このQ&Aのポイント
- 昨年10月に会社の1事業部を分社化し子会社とした後、売却した結果、社員数が減少し、オフィスを縮小しました。壁の向こう側のスペースは現在使用していませんが、3月まで解約できずに家賃を支払っています。
- 壁の向こう側の家賃は特別損失になるのでしょうか?この問題について、上司は子会社売却に伴う一連の流れの中での費用として特別損失として処理すべきだと主張しています。
- 合計800万円の壁の向こう側分の家賃が3月まで支払われる予定です。決算に影響が出るので、特別損失とするべきかどうか判断したいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
営業外収益は、経常的に発生する財務活動(投資、借り入れ)などの副次的なもの。 特別損益は、臨時的なもの、前期以前の損益の修正、異常なものです。 この場合の家賃は、特別損失でよいのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- costa_rica
- ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.1
通常の家賃は主な売上を獲得する為に必要な費用なので販管費となり ますが、使用してないスペースの家賃は、販管費に含めるべきではない でしょう。 と言うのが企業会計の立場ですが、法人税法の立場は損金になるかな らないかしか興味がないためどの科目(区分)に経理するかは自由で す。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 販管費には含めるべきではないのですね。 あとは、営業外費用か特別損失かということになるのですが 企業会計の立場から考えると、どちらにするべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ご回答有難う御座います。 確かに営業外費用は企業の本業ではないものの、本業を継続していくための財務的な 活動等付随行為から経常的に発生する費用のことですね。 そう考えると今回の家賃については営業外費用というよりは特別損失でよさそうですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。