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海外在住者への民法の適用
昨年日本を出て、今の所日本に戻るつもりはありません。子供は成人に達した2人おりますが、連絡はとれません。妻とは離婚し、今は一人住まいですが他の国に同居予定者(外国人)がおり、今年中には一緒に生活するつもりです。そこで、もし私が死亡したら、遺産(金融資産)はどのように分配されるのでしょうか。民法の規定に従い記載した遺書(日本語と現地語)を書いてありますが、その遺書に従い処分されるのでしょうか。
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海外で日本の民法の規定に従い記載した遺書を、日本大使館(領事館等も含む)に預託された場合は、日本国内の財産に関する部分のみ有効です。 あなたが日本人であっても現地で有効な遺言書は、現地法の規定で書かなければなりません。 <<** 注 **>> 日本では外国籍者が死亡した場合は、相続についてはその人の本国の法律を適用することが決められています。 このように、国によっては、外国人の遺言書は本国の形式でも有効な国があり、すべての遺言が有効なこともあります。 さて、 刑法の場合は属人、属地の両方の規定があり、日本人が海外で犯罪を犯した場合、帰国すると日本の刑法で裁かれることがあります。 例えば、海外で児童買春などをすると帰国後日本の法律で裁かれます。 同じ罪で、海外で収監→帰国後裁判→再度収監などと言うこともおきます。 これに対し民法は属地法です。 海外に持っている資産を日本の民法の規定では差し押さえることは出来ません。 このため、相続が発生した時「日本国内にある資産」は、日本の法律に従って分配されます。 連絡が取れなくても子どもさんには相続権が発生するので、金融資産については相続人の同意がないと処分できなくなります。(金融機関、証券会社などは、葬儀にかかる費用以外は、相続人すべての同意書がないと支払いをしません) また、不動産は登記が出来ません。 海外に相続人がいる場合は(現地で結婚、子どもさんの出生等)は大使館でサイン証明書の発行なども必要になり、ひじょうに煩雑な手続きが必要です。 しかし、海外における資産は日本の法律が適用されないので、その国の法律に従います。(本国法の適用規定がない国の場合) 現地法の規定については現地の法律家に相談してください。 これは相談者が海外で死亡し相続が発生した場合です。 帰国中に相続が発生した場合は日本の民法が適用されます。(ただし、この場合も在外資産についてはその国の法律が適用されます)
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- gookkj
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それは、とってもややこしい、ということだけ知っています。遺書や身分関係(親子、夫婦、離婚したかなど)だけでなく、財産のある場所にも左右されます。国際私法の話になります。現地の法制度と日本の法制度の両方に詳しくないと何とも言えません。
お礼
早々の回答をありがとうございます。現地の法制度を調べてみます。
お礼
詳しい回答を頂き、誠にありがとうございます。現地法についてはやはり地元の弁護士に相談してみます。「不動産は登記が出来ない」とは、相続人の同意書があっても出来ないことなのでしょうか。もっとも、現在売出し中ですので、早く処分されるよう催促してみます。日本で有効な遺書が現地法でも有効かどうかは弁護士でないと分かりませんので、現地で相談してみます。