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海外在住者への民法の適用
昨年日本を出て、今の所日本に戻るつもりはありません。子供は成人に達した2人おりますが、連絡はとれません。妻とは離婚し、今は一人住まいですが他の国に同居予定者(外国人)がおり、今年中には一緒に生活するつもりです。そこで、もし私が死亡したら、遺産(金融資産)はどのように分配されるのでしょうか。民法の規定に従い記載した遺書(日本語と現地語)を書いてありますが、その遺書に従い処分されるのでしょうか。
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昨年日本を出て、今の所日本に戻るつもりはありません。子供は成人に達した2人おりますが、連絡はとれません。妻とは離婚し、今は一人住まいですが他の国に同居予定者(外国人)がおり、今年中には一緒に生活するつもりです。そこで、もし私が死亡したら、遺産(金融資産)はどのように分配されるのでしょうか。民法の規定に従い記載した遺書(日本語と現地語)を書いてありますが、その遺書に従い処分されるのでしょうか。
お礼
詳しい回答を頂き、誠にありがとうございます。現地法についてはやはり地元の弁護士に相談してみます。「不動産は登記が出来ない」とは、相続人の同意書があっても出来ないことなのでしょうか。もっとも、現在売出し中ですので、早く処分されるよう催促してみます。日本で有効な遺書が現地法でも有効かどうかは弁護士でないと分かりませんので、現地で相談してみます。