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遺産分配の際の、金融機関での手続について

今、親戚で3件くらい相続の問題があって、私自身にも少し関係があるので、いろいろ質問させていただいています。よろしくお願いします。 今回お聞きしたいのは、「死亡した人の預金を払い戻ししてもらう場合」についてです。 相続人でどのように分配するかを決めてから出向くと思うのですが、 (1)遺産分配取り決め書のようなものが必要ですか? (2)必要な場合、金融機関ごとに所定の用紙などあるのでしょうか? それとも、自分たちで勝手に作ったものでいいのでしょうか? (3)手続の際、相続人の戸籍謄本がいるようですが、 金融機関ごとに1通ずつ用意しないといけないのですか? 以上、3点、ご存知の方、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Domenica
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回答No.2

金融機関に勤務しています(&6年の間に3人の同居家族を送りましたので、自身に相続の経験もありますし、2級技能士ですがFPでもありまして相続は得意分野なので)。 相続等に関しては、言葉を正確に使わなければならないので、事細かに指摘することになってしまうかもしれませんが、ご容赦の程。 > 相続人でどのように分配するかを決めてから出向くと思うのですが、 ならば、ご質問文に関しては、被相続人(=死亡した人)の『遺言』がなかった場合のお話になりますね。 被相続人の『遺言』がなかった場合は、まず、『法定相続人』が誰であるか…という『証拠』が必要になります。 ですから、「被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍」を手に入れてください(有料)。 > 死亡した人の預金を払い戻ししてもらう場合 には、金融機関等で「被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍」が必要となります。 「被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍」を見なければ、被相続人の『法定相続人』が誰であるかが分かりません。 被相続人の『遺言』がない場合、被相続財産は『法定相続人』による『遺産分割協議』によって分割することになります。 要するに「相談して分ける」ということです。 > (1)遺産分配取り決め書のようなものが必要ですか? 『遺産分割協議書』と言います。 『遺産分割協議』の内容を書面にしたものです。 「死亡した人の預貯金を払い戻ししてもらう場合」(定期性預貯金の解約を含む)には必要な書類です。 『遺産分割協議書』には『法定相続人』全員の署名、実印押捺が必要です。 実印押捺が必要なので、当然に印鑑証明書も必要になってきます。 > (2)必要な場合、金融機関ごとに所定の用紙などあるのでしょうか? > それとも、自分たちで勝手に作ったものでいいのでしょうか? 『遺産分割協議書』には、所定の用紙はありません。 法律で定められた「所定の様式」を踏まえていれば、それで問題ありません。 法律によるものなので、どの金融機関(郵便局、銀行、その他金融機関)でも共通です。 まあ、中には所定の『遺産分割協議書』用紙を作っているところがあるかもしれませんが…。 ただし、「死亡した人の預金を払い戻ししてもらう場合」には、それ以外にもいろいろな書類が必要で、それらの一部は、金融機関所定の用紙でなければいけないものもあります。 いろいろな書類は、金融機関によって必要なものが違います。 家系図のようなものが必要なところもありますし。 A行ではコピーでOKだったけれど、B行では原本でなければダメと言うこともあります。 > (3)手続の際、相続人の戸籍謄本がいるようですが、金融機関ごとに1通ずつ用意しないといけないのですか? 相続人については、法律上の意味を考えれば、戸籍謄本ではなく戸籍抄本で充分だと思います(被相続人と相続人当人の相続関係が証明できればいいので、それ以外の人の分は必要ないでしょう?)。 ただし、謄本によって複数の相続人についての証明書類になる場合もありますね(親の戸籍に入っているきょうだいが共同相続人となっている場合など)。 A行ではコピーでOKだったけれど、B行では原本でなければダメと言うこともあります。 原本の返却の扱いについても、金融機関によって異なります。 医師の死亡診断書は、発行手数料が高いので、できる限りコピーで対応できるようにされるといいです。 窓口に出向いて、「コピーでいいならコピーして原本を返して。」と尋ねていただいてもいいです(持参されたコピーは不可だけれど、原本を行員が確認し、行員がコピーしたものならば可…というところもありますから)。 また、死亡した人の預金を払い戻ししてもらう場合の方法として、現金の払い戻しではなく、指定口座への振込みを指定する金融機関等もありますよ。 私自身、日本の全金融機関の相続に関する取り扱いをしている訳ではないので、私が知る範囲の金融機関のお話をして、「こうである。」と断言することはできません。 ですから、当該金融機関にお確かめになるのが一番です。

noname#52418
質問者

お礼

教えてもらった知識を元に、金融機関へも問い合わせをしてみました。 何かを問い合わせたり、調べたりするのにも 基本がわかっていないと、何を聞いていいかも 相手が何を言っているのかもよくわからなかったりするので 分かり易く教えてもらえて、とても感謝しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#52426
noname#52426
回答No.1

こんばんは (1)は1っ子でしたので判りません。 (2)は銀行所定の用紙が有りますし、行員が必要書類等の説明してくれます。何回か銀行に足を運ぶ事になります。 (3)は被相続人の除籍謄本です。現在、市町村は電子化が進んでますから現在の様式ではなく、類系関係の判る旧様式の謄本(青焼きタイ プ)と相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。   これは市町村の窓口で伝えればその様式で交付してくれます。   後、相続に関する書類には、相続人の実印の押印が必要で、印鑑証明を添付します。 多分、相続の手続きが全て終了し、新しい通帳が送付される時、戸籍謄本も同封で返却されます。郵貯も同様でした。(印鑑証明は返却されない 全て同時に手続きしなければ、一通でOKです。 参考になれば

noname#52418
質問者

お礼

ありがとうございました。 すごくためになりました。