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死亡保険
親に借金があるので、死んだら何も残せないし 保険かけておけばと母親に勧められているのですが、 私が契約者で保険の対象者が母親で死亡保険に加入して、 母親が亡くなったときに相続放棄したら保険金も受け取れなくなりますか?
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ケースによります。 1.保険契約あるいは約款で特定の受取人が指定されている場合 受取人指定の生命保険の場合、受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありません。第三者のためにする(民法537条)保険契約により、固有の権利として取得するのです。 相続放棄しても生命保険を受け取る権利はあります。また、生命保険を受け取ると単純承認(民法921条)とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったこともありません。これについてはいくつかの判例があります。 なお、この場合保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます(相続税法3条1項1号)。 2.保険契約あるいは約款で受取人が「相続人」と指定されている場合 1と同じ。 3.受取人が「被相続人」と指定されている場合 被相続人(死んだ方)が受取人の場合、保険金は相続財産を構成します。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります。 相続放棄すると生命保険を受け取る権利はなくなり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされます。
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- kurohide
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契約者があなたであれば、あなたがお金を払って(お母さんがお亡くなりになった時に)あなたが受け取るのですから、一時所得となり、相続問題はまったく関係ありません。 契約者(厳密にはお金を払った人)がお母さんなら、相続税の対象となりますが、あくまで税金上のことだけで、本当の相続財産ではないので、相続放棄しても、あなたが保険金を受け取ることができます。
- oshiete-q
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死亡保険金は受取人の財産です。 被相続人の財産ではないので「相続財産」にはあたらず、相続などとは全く無縁です。
お礼
早いお返事ありがとうございます。 でも親に保険かけるのってなんか悪いことのような気がして 考えちゃってます。 ありがとうございました