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慰謝料請求についての法律相談

お互い結婚の意思もなかった彼女がある日「子供が出来た」と言ってきました。最初から彼女が「中絶する」と言ってきたので同意しました。(手術には立ち会っていません。領収書のみで診断書は確認していせん。費用は負担しました。)その後、彼女とはお互い同意の上で別れたのですが、彼女の彼氏だという男(夫婦ではない)が現れ、慰謝料200万を払えと言ってきました。 ・こういう場合支払う必要があるのでしょうか。 ・弁護士に依頼した方がいのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>誓約書のようなもの?を書いたのですが、それも無効と考えていいのでしょうか? 直ちに無効とはいえません。形式上は有効です。 しかし錯誤による契約、あるいは脅迫そのほか正常な判断が出来ない状態での契約などは当然無効を主張できます。 ご質問の場合にどのような状況だったのかはわかりませんが、法律上損害賠償しなければならないような心当たりはなかったが怒鳴り込まれて相手の言いなりになってしまっただけであり契約の意志はなかったと主張すればよいかと思います。

keiichi777
質問者

お礼

walkingdicさん、ありがとうございます。 確かに冷静な判断ができない様な状態で書いたようなものなので、そう主張してみようと思います。

回答No.4

質問の回答としては他の皆様が回答されていますので下記の点だけ補足します。 >最初にこの話がきた際に、冷静な判断ができず月10万で120万支払うという誓約書のようなもの?を書いたのですが、それも無効と考えていいのでしょうか? 誓約書の様な物?っていわゆる「念書」(又は契約書)の類でしょ? 念書ならば私文書でしょ。私文書であった場合、何の執行力や強制力はありませんよ。 その念書が効力を持つとすれば裁判をし念書が正しいと言う判決を 得た時点から効力を持ちます。 つまり、現時点では執行力や強制力のない紙切れです。 質問者様が仰られる通り冷静な判断が出来なかったから書いただけで 無効だと思うので払えない。と言えばそれまでです。 もし、相手が「じゃこの念書が正しいか裁判する!」と言われれば また念書の内容や状況を検討する必要があるかも知れませんが 現時点では無視しても問題ありません。 ここからは私の考えですが… まぁ、仮に裁判になった場合でも妊娠した事も子供をおろすことを決めたのも 彼女の意志でもあり互いの自己責任の範疇でしょ。 それを120万も請求するなどは公序良俗違反により 念書の内容は無効になる可能性の方が遙かに高いでしょうね。

keiichi777
質問者

お礼

ppowerradeさん、ありがとうございます。 参考になりました。 今回の場合は念書にあたるようですので、相手に支払う意思のない事を伝えようと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

何に対する慰謝料なのかがわかりません。 ご質問内容を拝見する限りにおいてはご質問者が不法行為を行ったようなことは書かれていませんので、法律上の損害賠償請求(これを慰謝料と呼びます)の根拠がありません。 従いまして無視しても良いのではと思います。 ちなみに御質問者の子供が生まれたので養育費ということなのであれば、まずその前提としてご質問者がその子供を認知するということが必要です。もちろんご質問者が自分の子供ではないということであれば認知する必要はありません。この場合には先方がご質問者に対して認知を求める調停をする方法がありますので、子供の養育費という意味であれば、認知の調停を先方にしてもらえば良いだけです。 そこで御質問者の子供かどうかがわかるでしょうから。 根拠のない金銭の請求は脅迫罪として警察の協力を求めることが出来ます。

keiichi777
質問者

お礼

walkingdicさん、アドバイスありがとうございます。 最初にこの話がきた際に、冷静な判断ができず月10万で120万支払うという誓約書のようなもの?を書いたのですが、それも無効と考えていいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • aititaka
  • ベストアンサー率18% (41/225)
回答No.2

前提がはっきりしない為 はっきり言えませんが・・ 精神的な苦痛?の意味がはっきりしません 婚姻関係又はそれに順ずる 関係の場合 彼女の妊娠により婚姻関係の継続が不可能になり 精神的 な苦痛と言うのであれば 理解できますが 彼女 彼氏の関係の場合 普通は恋愛によるものとなんらかわりないと思います たとえば付き合っていて 相手の方の妊娠が発覚してそれが付き合っていた 男による妊娠でない場合慰謝料は発生のしょうがないと思います 恋愛は自由で規制されるものではありません(婚姻関係にない場合) 月10万で120万払うといった誓約書?とありますが これも法的にどうでしょうか? 書き込みを拝見しますと 始めから相談者様は払う意思がないように 見受けられますので 脅されて書いた可能性も主張出来ますし なんにしても 一度相手の方に払う意思のないことを伝え あまりしつこいと 脅迫で警察に相談しますと言い 実際法律無料相談 などで相談されてはいかがですか?

keiichi777
質問者

お礼

aititakaさん、ありがとうございます。 「一度相手の方に払う意思のないことを伝え あまりしつこいと脅迫で警察に相談しますと言い 実際法律無料相談」 の方向で話しを進めてみようと思います。

  • aititaka
  • ベストアンサー率18% (41/225)
回答No.1

その彼氏?と言う人は 彼女が中絶した事により何か不利益でも得たのでしょうか? 結婚はしていないが事実婚状態の方なのでしょうか? そうでなければ 相手にしない事です その彼氏?に恐喝で警察に相談します とでも言えば もう請求しなくなるでしょう

keiichi777
質問者

お礼

aititakaさん アドバイスありがとうございます。 彼女の彼氏という男を精神的な苦痛を受けたと言っております。その為の慰謝料だと。事の始まりは昨年末のことなのですが、心配のなのは最初この話がきた時に、月10万で120万払うといった誓約書?のようなものを書いてしまっていることです。これを元に相手から何か言われることはあるのでしょうか。度々の質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

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