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中絶 法律

私 男31歳 独身 相手 33歳 音信不通だった 旦那あり 今も一緒には住んでいない、子供三人ありの実家暮らし 関係をやめて 少ししてから 妊娠をしたと 電話があり 独自検査でできているぽいと言われました。 病院にいってみてもらうといって いたので様子をみていました。 できてたら 降ろすからといわれて いましたが 私はなにもいってませんでした。 一週間後 呼ばれいったら 診察書と 中絶手術をした領収書をもってきました。 私は 生む、生まないの相談もされてません。 ましてや 同意書すらかいてません。 同意書は音信不通だった旦那にかいてもらって 中絶したようです お前の子を下ろしたんだからと、中絶費用と 精神的苦痛の慰謝料を請求されました。 用紙はみる限り妊娠はしてたしかに下ろしてます。 ただ 自分の子だったという証拠もないし 同意書も書いてないのに 支払う義務はあるのでしょうか? 私も悪い部分もあると思い中絶費用と診断四回分と気持ちで10万を支払いましたが 足りないとまだせびられて お前が払えないなら親や会社に言って払ってもらうしかないだろと いわれています 法律的に 義務があるのかなど わかるかたおしえてください。 乱文、長文失礼しました。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

>親や会社に言って払ってもらうしかないだろと いわれています これを阻止する法的根拠はありません。  セックスしたのは事実なのでしょうからセックスの代金だと思って 支払ったほうがいいかと思います。  もし子供を産んだ場合は養育費を1000万円から2000万円支払う ことになった可能性も有ります。   

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

別居が事実かの確認は? まず、婚姻破綻していない・離婚していない場合は「不貞行為」となります。 相談者の言うことを100%信じれば、堕胎費用は半分が相場です。 更には、慰謝料は発生しませんから、払う必要はありません。 相手が「会社にばらす」という文言は、恐喝罪を構成する内容ですから、刑事告訴が可能になります。 相手には、直接返答はせず、弁護士を介入させるつもりですから、私は回答できませんし、会社等に言った場合は恐喝未遂罪になりますから、警察に告訴をしますからと強気で言ってください。

回答No.2

妊娠・中絶に対する慰謝料の請求はできません。そもそも避妊をせずSEXをしたわけですから、お互いに妊娠する可能性は認識できたはずであり、それで妊娠しても何に対する慰謝料なのでしょうかという所です。強姦したのなら話は別ですが。 中絶に関しては、同意書を書いたのは旦那ですよね?では、法的には旦那の子供という事になります。同意ということは妊娠・中絶を認めたという事ですから。そもそもあなたの子だと言い張るのなら同意書を偽造したことになりますから、有印私文書偽造という犯罪になります。 ただし、その相手の女と旦那の夫婦関係が破綻していないとなれば、旦那はあなたの不貞行為に対する慰謝料を請求できます。といっても、離婚に至っていなければ10~20万程度が妥当な額になりますが。 あんまりしつこいようなら弁護士に相談した方がいいですよ。相談だけなら1時間5千円~1万程度ですから。 なんかめんどくさそうな旦那ですしね。

kamhsizu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですよね。 二週間前に10万を手術費と気持ちで渡して、まだせびってきたのですが、連絡なかったので このままなければ それでいいと思ってましたが、今日また連絡きたので 法律的な話を持ちかけようかとおもいます

回答No.1

法律上は支払い義務は無いです。 ただし、不倫をしたことによる慰謝料支払い義務はありますので、 相手の旦那にバラされたら10万20万どころでは済みません。

kamhsizu
質問者

お礼

ありがとうございます ただ 今回 旦那が仲裁に入って脅しかけてきてます もう 家をでて 五年以上だし 別れる前提でいたけど 音信普通だとたみたいです 不倫どうのという 話は本人は他人だから的にいってます。

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