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慰謝料について

子供の事で教えて下さい。 息子は20歳になるのですが、今回付き合っている22歳の彼女が妊娠してしまいました。 学生で生活力も無く、結婚する意志はあったそうですが、今回は諦めて中絶をする事となり手術をしました。 男であり、相手の女性に精神的に辛い思いをさせてしまったので手術費は全額こちらで負担する事にしました。 しかし、相手の女性から慰謝料の請求がきました。 こちらとしても少しは払う意思がありますが、金額的に差があり希望する金額を払えないと言った所、相手の女性は訴訟を起こすと言ってきました。 息子は学生でアルバイトをして月の収入は5万円前後です 質問ですが、 1、慰謝料を払う必要があるのでしょうか? 2、払うとしたら金額的にいくらになるのか? 3、訴訟に対してどのように対処したら良いか?

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回答No.2

請求してきた慰謝料とは、何についての慰謝料でしょうか?妊娠し、中絶させた事への慰謝料でしょうか?それとも、婚約でもしていて、婚約不履行についての慰謝料でしょうか?まず、妊娠及び中絶については、これは一方的に息子さんが悪いというわけではありません。なぜなら、恋人同士の合意による行為の結果、そうなったのであり、また、妊娠しないようにする義務は何も男側だけでなく、女側にもあるのですから、いわばお互い様でしょう。息子さんが婦女暴行によって妊娠させたわけではないのですから、せいぜいおっしゃられているような、中絶費用プラスアルファで十分だと思われます。そして今回の事で二人は別れるのでしょうか?もし結婚するつもりで、子供が出来てもかまわないと考えて行為をし、その結果、子供が出来たが、諸般の事情で二人が別れる、という事であれば、婚約不履行の可能性もあります。もちろん、それで息子さんが慰謝料を払う場合というのは、婚約不履行の理由が、まだ学生で生活できない等、息子さんにある場合ですが。いずれにしても、息子さんの事ですから、親が出なければ、と思う気持ちはわかりますが、息子さんは20才で、法律的には成年ですから、親御さんは当事者とはならず、アドバイザーとして考えればいいと思われます。そしてもし慰謝料をいくらか払うようになっても、息子さんの払える範囲で考えるようにして、親が援助する事は考えないほうがいいと思われます。

tosi48
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 法律的な事は分からないので、こうして回答を頂けると大変嬉しいです。 これからもっと大変になると思うので、その時は再度質問させて頂きたいと思います。 その時も良きアドバイスをお願いいたします。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>1、慰謝料を払う必要があるのでしょうか? もちろん息子さんがということですよね。 ご両親は一切支払う義務はありません。 理由次第です。もし相手が妊娠継続を望んでいる、婚姻を望んでいるのにこちらが拒否という形ですと支払う必要はあるだろうという話になりますね。いきさつにより大きく異なる話ですから一概にいえません。 >2、払うとしたら金額的にいくらになるのか? これは明確な金額はありません。いきさつ次第でも大きく変わりますし。 上限としては数百万以下でしょう。それ以上というのは普通の金額とはいえません。 下限は特になく数万円からもありえます。(事情次第) 婚約状態で妊娠したが不倫により婚姻破棄となった場合に数十万の慰謝料を支払えという判決がありますね。 もちろん両者合意すれば1000万単位の慰謝料で決着することもありますよ。裁判ではそこまでは難しいと思いますが。 >3、訴訟に対してどのように対処したら良いか? 相手がいきなり訴訟を起こすのか、それとも調停を利用するのかにより異なりますが、訴訟を起こすというのであれば息子さんは対応せざるを得ないでしょう。弁護士をつけるかどうかは本人の自由です。

  • a2gck3je
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回答No.3

3.訴訟で出廷する要請が裁判所からきたら、必ず裁判所に出廷してください。出廷しなければ、自動的に負けだったと授業でならったような気がします。あと、民事は弁護士を雇わなくても裁判できますが、それではあまりにも不利益を被る可能性が高いのでやはり弁護士を雇うしかないと思います。  たぶん訴訟と言っても、裁判費用を考えればあまり利益を得れる額じゃないと思いますので、してこないと思いますよ。  

noname#18629
noname#18629
回答No.1

こんばんは。 お父さんの質問ですね? 一般人ですので専門的なことは言えませんが、まずは、お父さんが介入する必要はないということです。 お解りとは思いますが、すべてにおいて本人同士の問題といえます。 慰謝料、訴訟は息子さんの財力の範囲内で進めるのが常識的と思えます。