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週休2日制の土曜日

会社員にとって日曜日は法律で守られた休日ですが、土曜日の休日は会社から与えられた休日なので、会社都合で変更できると聞いたのですが本当ですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

先ず休日とは何でしょうか。やはり労働基準法が基本です。 労働基準法第35条(休日) 1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 → こちらの説明はややこしくなるので今回は省略します。 先ず、労基法上休日は週に1回あれば良いのです。日曜日で(日曜日に特定し)なくても良いのです。但し、普通は就業規則で決めていますよね。 質問の場合は、会社が法律で決められた以上の休日(所謂週休2日制)を決めていると言うことです。 次に、休日の変更についてですが、これも会社が就業規則などで決めておけば、日曜日でも、土曜日でも、変更できます。但し、変更の仕方は「振替休日」にするか「代休」にするか決めておかなければいけません。会社の都合だけでいつでも変更できると言うものではありません。 もっと難しく言えば、「週1回の休日」(質問の場合は日曜日)は「振替休日」でしか変更できませが、土曜日の場合にはどちらによっても変更できます。なお、「代休」と言うのは与えても与えなくてもOKです。こちらは休日労働・割増賃金の問題が生じます。 以上とりあえず回答しておきます。わからないことがあれば、補足質問してください。

sirayuki12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 補足をしていたのですが、お返事が無いためにお待ちしていましたが、お忙しいようなので締め切らせていただきます。 ご意見参考にさせていただきます。

sirayuki12
質問者

補足

小さな会社に出向しています。 現在は出向先の勤務日で働いていますが、所属している親会社の休日は週休2日制です。(祭日があった場合は土曜日に出勤です)。出向先は完全週休2日制です。小さな会社ですから就業規則はありません。 社内会議により決定。議事録もあります。 最近親会社から、出向先の社員だけ完全週休2日の休みは不公平であるとの意見が出ています。 出向社員はどちらの会社の就業規則が優先されるのでしょうか。 本題の質問は出向先の社長から聞いたものです。

その他の回答 (5)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 会社員にとって,日曜日は法律で守られた休日ではありません。  会社員全員が法律により日曜日が休みということであれば,日曜日は電車もバスも動かず,遊園地もデパートも休みになってしまいます。  いつを休日にするかは,就労規則や労働組合との協議で定めれば良いのです。  土曜・日曜が休業日と決まっていても,業務上,土曜や日曜に出勤しなければならない場合,平日に代休を与えるとか,割増賃金を支払うことにより,社員を出勤させることはできます。

sirayuki12
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 日曜の休みが当たり前と思っていましたが、社会全体では休日の曜日は定まっていませんですね。 参考になりました。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

合意によって可能です。 就業規則等どのようになっているでしょうか? まあ社員の代表が合意し。かつ基準監督署に報告すれば場合によっては日曜日出勤も可能でしょう 基本的には週40時間内 週2日は休みをとりましょうという事なので 月火 の休日もOKです

sirayuki12
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 参考になりました。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.3

>土曜日の休日は会社から与えられた休日なので、会社都合で変更できると聞いたのですが本当ですか。< 会社都合では、変更は出来ません 1・労働契約、労働協約、就業規則等に、会社の必要によっては”残業・休日出勤を命じる”という規定があること 2・過半数労働組合(ない場合は従業員の過半数代表)との書面による協定(=「三六協定」「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ること 3.「三六協定」の内容は、厚生労働大臣の定める労働時間の延長の限度に関する基準以内にすること。 4.適切な額の”割増賃金”を支払っていること を前提となります http://kisoku.biz/blog/archives/2000/12/post_34.html

sirayuki12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳しく教えていただきまして参考になりました。 またリンクまでご紹介していただき恐縮です。

  • aapple
  • ベストアンサー率12% (19/157)
回答No.2

  組合と協議すれば土曜日に関わらず日曜も祭日も変更は自由です。 労働基準法では1週間に1日の休日、または4週間を通じ4日の休日が最低のきまりだから、これを満足すれば労使で自由に決められます。

sirayuki12
質問者

お礼

完全週休2日制が定着しているのに、逆に戻ることに戸惑いを感じた話でした。 参考になりました。 回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

休日は就業規則などで決められています。変更する場合は、従業員代表の意見書をつけて労基所に届け出る必要があります。手続きが終了すれば変えることは可能ですが、会社の都合だけで変えることはできません。

sirayuki12
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 回答、参考になりました。 ありがとうございました。

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