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会社が週休2日じゃなくなってしまった。

私は契約社員として働く障害者です。 今までは週休2日だったのですが土曜日も働かなければならないと上司に言われました。 その理由として「法律によって月に休日は8日以内とする」と言われたのです。 根拠はなんですか?理由を教えてください。

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  • toka
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回答No.4

 労働基準法上の制約は、以下の通り。 ・労働時間は週40時間以内(32条)1日8時間以内(32条2項)、それを超える場合は残業命令と割増賃金についてのルールを定めること(32条の2)  土曜日も働けと言われたそうですが、以下のどちらかではないですか。 ・土曜の替わりに他の曜日を休みとして週休2日は変わらず ・土曜は休日出勤にして、割増賃金を払う  休日出勤は辛いですが、契約書に「残業・休日出勤を命ずることがある」と書かれてあれば、週6日までは命令に応じる必要があります。(当然その分残業手当が出ます) 「月8日以内」というのは、32条の「週40時間1日8時間」で計算すると週あたり2日の休日になるからそう言ってるんだと思われます。

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  • stss08n
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回答No.5

就業時間が足りなくて生産効果が上がらないからでしょう、何処でも”週休1日に、逆戻りになっていますよ”それは投稿者様だけの事じゃぁ無いでしょう。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

法律は【法定休日】 労働基準法によると、以下のとおりに定められています。 ・毎週少くとも1日の休日を与えなければならない ・少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない (労働基準法 第三十五条) よって「法律によって月に休日は8日以内とする」などあり得ません 8日以内であれば1日の休日でも良いということになってしまします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>根拠はなんですか?理由を教えてください。 法定休日の根拠は 労働基準法第35条1項 「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」 2項省略 ただし、週の法定労働時間は40時間なので(労働時間の特例対象で、条件満たしていれば週44時間)、週1日しか休日与えないのなら、 1日の所定労働時間は、6時間半くらいにしないと(6日×6.5時間=39時間)、 時間外労働ありきの勤務になるので駄目です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

そんな法律はありません。嘘をついているか、紛らわしいことを言ってごまかそうとしているのだと思います。