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複数のバイト先 住民税

複数のバイトをしていて、それらのバイト先の給与合計が住民税の課税対象となるが、それぞれ一箇所のバイトの給与だけでは住民税の課税対象にはならない場合、バイト先から住民税の特別徴収をされることはあるのでしょうか? 是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • walkingdic
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回答No.2

>特別徴収というのは年一回徴収されるのですね いえ、課税が年一回行われ納付は分割ということです。 会社に対して課税されるのは年一回ですから、あとは従業員から徴収して所定期間ごとに役所に支払います。この場合従業員が途中で退職した場合には、役所に報告して残りを役所で普通徴収にて徴収してもらうようにするか、従業員から残存のものをまとめて徴収してしまうのかの選択があります(残存期間により処理が違うということです) >この表現が少し理解しづらいのですが、要するに普通徴収をするということでしょうか? 要するにご質問にあるように、その会社の支給額だけなら非課税範囲なのかどうかということは、特別徴収か普通徴収なのかということは全く関係ないとということです。

Mr_Yafoo
質問者

お礼

何度も回答して頂き、本当に助かります。 課税が年一回というのは会社のことを言ってたですね。今度こそ理解しました。 課税でも非課税でも徴収方法には関係はないのですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

特別徴収というのは、勤務先が従業員の代りに納税義務者となり、納税し、代りに従業員から住民税を給与天引きする制度です。これは1年分単位で課税して納税するので、そもそも短期バイトであれば特別徴収の選択はしません。 長期であれば選択することはあります。 ご質問のような視点では特別徴収するのかしないのかは決めません。 特別徴収を上記の視点から実施することとなった場合に、ご質問のような状況が発生する可能性はあります。

Mr_Yafoo
質問者

お礼

二度も回答して頂き、本当にありがとうございます! 特別徴収というのは年一回徴収されるのですね。どうやら月単位で徴収されるものだと勘違いしていました。 理解が足りなくて申し訳ございません。 >ご質問のような視点では特別徴収するのかしないのかは決めません。 この表現が少し理解しづらいのですが、要するに普通徴収をするということでしょうか? 本当に感謝しております。 もし良ければ、もう一度回答お願いします。

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