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退去時のハウスクリーニング代って払うのが義務?

賃貸アパート退出時に絶対請求されるハウスクリーニング代。あれが絶対払わないといけないんでしょうか? 契約書に退去時にハウスクリーニング代いくら必要って明記されていた場合と、そうでない場合とでは違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

少し前に同じような質問に回答したんですがとりあえず簡単に。 退去時に借主が行う必要があるものは、現状回復に関する事だけです。 契約書に色々かいてあっても、基本的には原状回復にそわないものは行う必要がありません。 現状回復については、色々言われていますが、現時点では、入居時の状態に戻す事ではありませんので、ハウスクリーニングをする必要はありません。 また、原状回復の詳細は、『現状回復に関するガイドライン』が国土交通省から発行されていますので、そちらをご確認ください。 問題のハウスクリーニングは、原状回復にあてはまらず、基本的には、貸主が次の入居者を入れる為に行うもので、借主はそれにかんして関与しません。が、一般的には、何割負担という形で負担割合にそって貸主と借主がお互いにお金を出し合います。負担割合については、汚れ具合とか、不動産屋さんがどっちにつくか、とか色々な要因がからんできますので、何割、とは言えません。契約書に金額がかかれていても、基本的には突っぱねる事も可能ですが、話をこじらせるだけですので、『払わない』というスタンスではなく、『必要なものは払うが、必要なものはどこまでか?』というスタンスで話し合いを持ちましょう。

aosawagani
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 >>契約書に金額がかかれていても、基本的には突っぱねる事も可能ですが、話をこじらせるだけですので、『払わない』というスタンスではなく、『必要なものは払うが、必要なものはどこまでか?』というスタンスで話し合いを持ちましょう。 契約書に金額が書いてあって、その契約書にサインしていても、突っぱねるもしくは割合交渉するということが可能なんですか?

その他の回答 (5)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.6

一番最近の判例で契約書に書かれていてもハウスクリーニングの費用は払わなくていいという判決が出ていたと思います。 勿論、想定外の使い方をしていて、どう考えても普通の汚れじゃないという物は論外でしょうが。 ちなみに、私が昔借りていた物件は、出て行くとき、まだ若かったのでハウスクリーニング代に3万円をいわれるまま払ってしまいましたが、後でその賃貸に出入りのダスキンに問い合わせたところ、その部屋は綺麗なのでクリーニングは必要ないと言われ、クリーニングはしていないとの回答を得ました。(ちなみにまだ若かったので世間はひどい奴ばっかりだなで、それ以上は追求しませんでした)又、その後借りた物件でもこれでクリーニングしているのかよ!という物ばっかりでした。 要するにクリーニング代と言っていても出て行った者にはほんとにしたかどうか確認しようが無いと言うことです。(クリーニング代と言っておいて、していなかったら詐欺ですよね) 頑張って交渉してください。もう一つ決して一人では交渉しないようにしてください。出来れば押しの強そうな友人等が良いでしょう。

noname#65504
noname#65504
回答No.5

>あれが絶対払わないといけないんでしょうか? 絶対ではありません。 契約にあれば契約に従う、なければガイドラインなどにより不要と考えられるものです。 さらに消費者契約法により、消費者に一方的に不利になるものは無効とされるので、特別な場合(多分ペットなどを飼育している、たばこを吸うなど)を除き、専門業者を利用するハウスクリーニングに関する特約は無効とできる考え方があります。 http://www14.plala.or.jp/shiho-aoki/vol10.html http://www.gifuben.org/online/shohisha2.html >契約書に退去時にハウスクリーニング代いくら必要って明記されていた場合と、そうでない場合とでは違うのでしょうか? 金額などが明示してあった場合などは、消費者契約法で無効にならないという考え方もあるようです。 http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/t_02.html ようは契約内容でどれだけ消費者にきちんと、具体的に説明していたかどうかにより変わるもののようです。

  • m_inoue
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回答No.4

大家してます ガイドライン http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 抜粋 「3.現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則です」 特約に書かれていなければ負担の必要は無いでしょう 書かれていれば有効でしょう 最近の契約書では標準的な金額も書かれていますね うちの物件では1Rで25,000円です

回答No.3

補足 契約書記載の金額のうち、いくらがハウスクリーニングに使われるのか?とかを突っ込むといいかも… 格安料金が記載されていた場合は、相手の心象を悪くするだけの諸刃の剣ですが… 色々頑張ってくださいwww

回答No.2

>契約書に金額が書いてあって、その契約書にサインしていても、突っぱねるもしくは割合交渉するということが可能なんですか? 一応可能です。 ただ、相手は契約書をつきつけてきますので、それに対応出来るような予備知識等をそなえておかないと、足元をすくわれるだけになります。 勘違いしてほしくないのは、突っぱねろと言ってるのではなく、払う必要のあるものと無いものをキチンと区別して、必要なものはキチンと払う、というスタンスです。 私自身も貸主の立場ですので、そこら辺を勘違いされると困るんですwww あくまでも、必要ないものまで払う事にならないように、と。 又、貸主全員が私のような知識や考えを持っている訳ではないので、払わなくていいものなんだから払わない!と言っちゃうと話はこじれるだけですのでお気をつけ下さい。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます^^ なるほど・・・確かにそうですね。 以前、敷金の問題で痛い目にあったというか、全部持っていかれた事があったので・・・・ ハウスクリーニング代とかいって高額請求されたりしたときのことを考えるとどうしてもね・・・・

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