• ベストアンサー

アパート退去時のクリーニング代について

アパート退去時のクリーニング 代について 契約書にクリーニング代は乙(私) が支払う と書いている場合、消費者契約 法でクリーニング代を支払わな くても良い場合でも物件の契約 書に従いクリーニ ング代を私が 支払うのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

不動産会社の者です。 ご参考下さい。 時々「消費者契約法」を持ち出す方がいらっしゃいますが、契約の原則として「納得して署名・押印」したのであれば 公序良俗に反しないものは有効で、「消費者契約法」は一方的に不利な場合は「無効」と言うのが簡単な考え方です。 私は裁判官では無いので裁判の判決を下す事は出来ませんが、おおよその判例としては契約書及び別紙説明書等に記載してある借主負担内容が著しく借主に不利では無ければ有効になるようです。 裁判となれば、その有効性と負担額が争点となると思いますが、(1)契約時に説明及び納得したか(2)負担額が妥当かと言うのが順番に審議されるのかと。 今回の場合、(1)は契約時に説明を受けている(署名・押印する事は納得して押したと判断される事が多いでしょう) (2)負担額が異常に高くないのなら、多分支払う事になるでしょう。 契約書に納得していないのに「署名・押印」した言う方もいらっしゃいますが・・・ それでは契約書の意味が「まるでありません」そう思いませんか? 契約書と言うものは合意の証ですから、良く読まなかったけど「署名・押印」したなんて キツイ言い方誰の落ち度ですか? 更新料なぞも同じ理屈で裁判される方もいるようですが、判決としてはあまりに借主に不利な内容であれば 借主に有利な判決が出ますが、逆に敗訴の判決もあります。 1DKで「クリーニング代」として10万とか請求されるようでしたら別ですが、基本負担になるのだと思いますよ。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

noname#179671
noname#179671
回答No.1

1-これから退去されるので質問されているのでしょうか? 2-これから「契約」するにあたっての質問でしょうか? 1ですと契約時に「宅建主任者からの重要事項説明」をどの様に「解釈され、捺印されたのでしょうか?」 貴方が重要事項説明を聞き「納得された上」で契約書に捺印されたのであれば「その時の説明の通り」になります。 忘れたのであれば「契約書に記載されている通り」になります。 2-これから契約で有れば「貴方が理解できるまで宅建主任者が重要事項説明時に納得するまでお聞きください」 そして「書面に残して契約書の中に同封して、退去時まで大切の保管する義務を行使」して下さい。 契約とは「契約者が納得する(理解して上で)締結する」事であり、不完全な状態・状況での契約締結については「契約者が署名・捺印をして時点で、契約者が納得した」とみなされます。 (昨今は、クーリングオフ・・が出来ますが、期間が定められていて、この期間を越えてしまえば、契約は締結されます) これから、引っ越しの時期に入ります、引っ越しをされるのであれば「契約書を今一度、ひっぱり出して」「熟読」しておく事を「お勧めします」

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます