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忌避剤と医薬部外品
私はあるメーカーに勤めているものなのですが、 分からないことがあって質問させていただきました。 人体に無害でも、忌避剤のような成分を肌に使用するときは 何らかの許可を取らないと罰せられるのでしょうか? 薬事法を見てみたのですが、難しすぎて・・・。 ご回答、宜しくお願いいたします。
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- iustinianus
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回答No.1
以下の点について、補足願います。 ・ ご質問は、「忌避剤成分を含有する虫除けスプレーのような製品を製造する際に、薬事法上何らかの許可等が必要か」というご趣旨と理解してよいか。 ・ tsakuma2091さんが想定しておられる「忌避剤」は、日本薬局方所収の薬物か。