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賃貸トラブル
祖母の事なんですが少しご意見を募集させてください。 76歳になる祖母なんですが、生活保護と裁縫などの仕事(趣味)をしながら古めの賃貸住宅に一人で住んでおります。30年以上住んでいると思います。家賃は、裏に住んでいる地主・家主のおばぁさんに直接手渡しをし、「通い(?)」という手帳というか帳簿に判を捺してもうらうような事を言ってました。 去年その家主のおばぁさんがなくなり、息子さんが引き継いだそうです。それからある日、祖母がその息子さんに呼ばれ話を聞くと「最初の2冊の通い(帳簿)に判が捺してないので、未払いの2年分を払ってください」と言われたようです。3冊目(3ページ目?)からは判が捺されており、その2年分だけ判が捺されておらずその分の請求です。それ以前の帳簿は家主が生前に処分しているようです。 もちろん、祖母は30年以上、変わらず毎月払っていたと言ってますが、その時にもらった領収書も取っておらず「馬鹿やったなぁ・・・」と言い、一括では無理なので分割にしてもらい、通常の倍近い家 賃を一人払ってます。 遠くに住んでいる祖母からの話の為、わかっている事はこれで全てです。「最初の2冊」というのがいつからいつなのか等、細かい点がよく分かりません。しかし、この様な事例の場合やはり2年分の家賃を払わないといけないのでしょうか?判を捺してないのは向こうの落ち度であるが、領収書を残してないのはこちらの落ち度でもある訳で、それ以上は押し問答というか、法的には恐らく向こうの言い分が通りそうな気もします。事を大げさにしたくないのと、地主さんと揉めたくないという祖母もすでに払う事を了承しているんですが、どうも納得がいかず相談しました。
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質問者が選んだベストアンサー
結論は、払う必要はありません(でした^^)。 賃貸借契約は、継続的な契約です。 家賃の2年間の未払いがあれば、大家は2年も漫然と待つのではなく、数ヶ月の滞納で督促するのが普通ですし、賃貸人と賃借人はお隣同士で、家賃も手渡しで払っていますので、このような事情の下では、支払いの督促は信義則上当然しなければならないものと考えられます。 また、もし仮に2年間未払いで、3年目から支払ったとすれば、その領収印は、1ページ目から押し、滞納分から充当していくべきです。 おそらく、大家が処分したとされる分にこの2年間分の領収印が押されていて、何かの事情で通い(帳簿)を切り替えることになり、新しい通い(帳簿)には押さなかったとものと推測されます。 時効でなければ、他に証拠がない以上、支払い義務があるようにも思えますが、道理で考えれば、このような場合に2年間の未払いがあったとは、到底考えられません。 仮に、訴訟となっていたとしても、裁判官は、同様の判断をしたと思います。 ただし、大家が常日頃から息子さんに「家賃の未納で困っている」と訴えていたとか、大家さんが認知症等を患っていた等、特別な事情がある場合は、この限りではありませんが。
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単純に請求すべきものを3ヶ月以上請求しなかった場合、請求権はなくなるのではないでしょうか?
- moonliver_2005
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>一旦、各自の見解をまとめませんか。 賛成します。私が質問者dさんに提言する回答は以下の通りです。他の回答者さんの忌憚ない反論どうぞ。 1.質問者さんは、手土産、菓子折りもって大家さん宅訪問する。 2.その後、しばらくして質問者さんは大家さんに「賃料2倍支払いは何とかして欲しい。考えなおして欲しい。過払いだからおばあちゃんに過払い分、返して欲しい。」と伝える。 多分、大家さん拒否だから、以下の債務不存在の証拠(全てでなくても可。順不同)があると伝える。 (1)おばあちゃんの2年前の預金通帳の写し。 (2)おばあちゃんの2年前の家計簿または類似の支出記録メモ。 (3)質問者さん、それに妹さん、ご親族の証言 (4)数年間、生活保護をもらっている状況で、未払いは考えられない状況を詳しく説明する。 3.これと並行して、管轄地域の民生委員、自治体の生活保護者相談員などに相談します。応援を依頼してもよいでしょう。 4.質問者さん、民生委員、生活保護者相談員などの説得が功を奏して、大家さんが、自分の考え違いに気がつけば、ここで解決します。 5.それでも、大家さん拒否であれば、「では、過払いの期間相当分、賃料の支払いをストップすることも当方ありえます」と告げる。 6.法律互助会に相談にゆき、弁護士紹介依頼、弁護士相談に行きます。「これは、ひどい話だ」と言う答えがあると私は読みます。そこで 「支払いはやめることにしました。裁判に訴えるならお好きなようにどうぞ。」と伝えます。 6.依頼した弁護士さんと大家さんの交渉が開始されます。弁護士さんの説得が功を奏して大家さんが、自分の考え違いに気がつけば、ここで解決します。訴訟前解決の弁護士費用はとても安価ですが、念のため、訴訟前の弁護士報酬はいくらか、確認しておいてください。 7.これでも決裂の場合、訴訟提起する。 請求の趣旨は: A.債務不存在の確認を求める。 B.過払い賃料金ウン円とウン年ウン月からウン年ウン月までに至る賃料と相殺せよ との判決を求める。 とする。 解説 1.「弁済の充当」言うと「和解の成立」の抗弁が出てきますから一気に、もしくは的を絞って「債務不存在の確認」に徹する案にしました。 2.債務不存在の確認は、領収書が無くても充分可能です。裁判は裁判官の自由心証主義の世界です。決定的証拠が無くても、状況証拠をどんどん繰り出せば戦えます。(新世代大家さんが、常識人であれば、新世代大家さんも沢山の状況証拠を突きつけられれば、降参するはずですから、同じことです。) 3.裁判になった時を想定すれば、文書提出命令を申立て、「大家さんに督促状を提出せよ」と命令してもらいます。大家さんは提出できるはずがないですから、これだけでも債務不存在が、証明できるでしょう。(民事訴訟法224条) 4.更に、裁判になった時を想定すれば、2年前の預金通帳が見つからなく点も大丈夫です。全く問題ないと私は思います。銀行または郵便局に文書提出命令を申立てて、「2年前の預金・引き出しを証する記録文書を提出せよ」と命令してもらうのです。 生活保護費の振込み後、もしくは月末に、賃料額相当金額が引き落とされている事実が証明できるはずです。これは、債務不存在の充分な証拠足りうるでしょう。(繰返しますが裁判は裁判官の自由心証主義の世界です、裁判官が債務不存在と信じるに足る証拠で充分です。領収書は無くても充分戦えます。大家さんでも、常識人なら納得するはずです) 5.上と同様の理屈で、2年前の家計簿または類似の支出記録メモ でも充分です。 6.さらに、質問者さん、その後の、ご親族の証言で追い討ちをかけます。 7.生活保護費は月20万円程度でしょう。この収入で賃料が2倍になれば、遅かれ早かれおばあちゃんの生活は破綻するのは眼に見えています。通い帖に押印がないからだけの理屈で賃料を2倍にするのは理不尽です。「大家さんの言うとおりしていれば、すべてがうまく行く」と、おばあちゃんが考えただけで、和解の成立などありえない話です。 私を含め、普通の賃貸業者なら2,3ヶ月滞納で、「家屋明け渡し裁判」の世界です。2年間滞納して、おばあちゃんと旧世代大家さん、大仲良し、賃料未払いの督促なし、など有り得ません。 本件「領収書が無い」という、おばあちゃん、質問者さんの無知に付け込んだ、「大家の金儲け主義、許しがたし。」です。裁判覚悟すれば、領収書なんて不要です。
- sophia77
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ANo.24について、2以下の部分については、本来、法律論を超える部分があり、もともとの私の見解にはありませんでしたが、haertpapaさんの考え方に共鳴して、取り入れたものです。つまり、2以下の部分については、(良い意味で)heartpapaさんの示唆によるものであり、私のオリジナルの見解ではありません。
- sophia77
- ベストアンサー率48% (21/43)
一旦、各自の見解をまとめませんか。 私の見解としては、 1.本事案では、法的には和解が成立しており、祖母は和解契約通り支払うしかない。しかし、本来は受取証書(領収証)がなくとも、弁済があったという認定をされて然るべき事案であり、訴訟になっても勝てたはずの事案であった。時効が成立していた可能性もあるが、もはや債務を承認しており、援用できない。 2.あきらめないなら、(法的にではなく)道理として2年間の未払があるとは常識的に考えられないことを告げ、話を白紙に戻すことを新家主に申し入れる。認められなければ、法的には次のいずれかを選ぶ。 1)あきらめる。 2)法的に争う。具体的には、次のア又はイ ア 新家主の提訴を待って、和解契約の不存在又は無効を主張、予備的請求として予想される未払賃料支払請求には、弁済の抗弁を提出する。 イ 新家主に対して債務不存在確認訴訟を提起する。
- moonliver_2005
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>民事裁判の目的は、紛争の解決にあります。 その通りと思います。異論ゼロです。 ですから権利意識社会での紛争解決のプロセスは、普通は (1)紛争の初期段階では裁判のことは一切口にださず、「最悪、裁判になるかも。やりたくないけど。裁判で解決したくないけれども。」と無意識に考えて、法的関係をよくにらみながら、紛争相手と交渉する。こうすると、双方いわゆる「腰の入った」対応、冷静な対応ができて、問題が解決することが、もっとも多いでしょう。(本件の質問者さんは、この段階に有ると思います。裁判のことが無意識、有意識にかかわらず最終視野に入っていますから法律コーナーに質問したわけです。そうでなければ福祉相談とか、人生相談でしょう。このコーナーがはやり、活気を帯びるわけです) (2)紛争が中期段階に入ると「では裁判に訴えますよ」という言葉がどちらかの側でくるでしょうし、出さざるを得なくなります。こうなって問題が解決してしまう場合も沢山あります。自分の主張が間違ってるようだと自覚したほうは、裁判コストを考えれば折れた方が得だからです。 (3)これでも解決しなければ、裁判で解決になるでしょう。この段階で弁護士さんとか裁判官が紛争解決に参加するようになります。 というプロセスをたどることになると私は思います。 そして質問者さんの抱える紛争は(1)の段階にあるでしょう。おばあちゃんは権利意識ゼロでしょうから、(1)の段階に進む前に大家さんの言うとおりにして紛争を解決しようとしたわけです。 ところが、おばあちゃんはこうしても、紛争が少しも解決されてないことに気がついたのでしょう。賃料2倍払えば、生活が圧迫されることは明らかだからです。「相手の言うとおりしていれば、すべてがうまくいくだろう」という予想が外れ、結果は自分の生活がおびやかされるというすべてが悪くなる方向に進んでいて、おばあちゃんの考える解決策にちっとも、なっていないことが自覚されたのでしょう。 こういう状況で、おばあちゃんは質問者さんに紛争の状況が伝えられたと私は予想しています。20万円の生活保護費受給している76歳の高齢者が2年間でも賃料2倍になったら生活が破綻するのは眼に見えているでしょう。(賃料書かれていませんが5万円でしたら10万円が賃料に消えてしまいます) よって(3)の状況に至ったときどうなるか、法律学の成果を生かして質問者さんに教えてあげれば(1)の前段階にいる質問者さんは満足すると私は予想します(「裁判をけしかけているわけではありません」とはこういう意味です) 私の見る争点はどうも3つのようです A.おばあちゃんに債務は存在するか B.おばあちゃんが2ヶ月分の賃料の支払いに着手したことは「和解の成立」と言えるか C.Aの予備的請求として弁済の充当は成立するか 「Bは争点ではない」とheartpapaさんはお考えのようですが、裁判上は法廷で「和解ではない」と繰返し述べていれば(実際には毎回準備書面にかいておく)争点になってしまいます。heartpapaさんは不愉快千万でしょうが、裁判というものはこういうものです。(これは法律学の成果です!) そして裁判というものは、争点を明らかにし、争点となっている事柄についての事実的状況を明らかにし、証拠、証人があれば提出させて証明させる、・・・みたいな感じで進みますから、事実的状況を明らかにし、証拠、証人を出した方が勝ってしまう現実がありますから、この現実にあわせた作戦で行けば、この裁判はおばあちゃんが勝てて、質問者さんは、これを念頭に(1)の段階で紛争が解決するよう、おばあちゃんや場合によっては大家に働きかければ良いことになります。 ・・・と私は思います
- heartpapa
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No19 補足します。 民事裁判の目的は、紛争の解決にあります。 以下、これを大前提にお話します。 >旧世代の大家は「あれ!2年前の通い(帳簿)に‥‥どうでもいいや」と考えていたはずです。 その通りだと思います。この点は、他の回答者の方も含め異論を唱えてる方は、いないように思います。 >ところが新世代の大家は「2年前の通い(帳簿)に‥‥新世代の大家と同レベルです。 >ですから「ちょっと待ってよ!‥‥権利の衝突がおきているのです。 これも、概ねその通りだと思います。この点も、他の回答者の方も含め異論を唱えてる方は、いないように思います。 ただ、質問者さんも権利意識が高い、とは特には思えません。 このような状況を知れば、誰だっておかしいと思いますし、権利意識とは関係なく、できればなんとかならないだろうか、と思うものです。 >こういう状態で、法律の専門家がやってきて「まあ近所同士の‥‥双方が不満を持つだけの結果になってしまうと思います。 1. 何年間もなんの問題もなく続いてきた良好な大家・店子関係が大家の死とともに途切れた。 2. そこへ権利意識の高い新大家(息子)がやってきて、領収書がないことをいいことに、過去の空白の2年分を支払えと、店子に迫った。 3. 人のいい店子は、経済的困苦にもかかわらず、なんとか捻出して支払うことを約束(和解)してしまった。 4. それを知った店子の孫(質問者さん)は、なんとかならないだろうかと、ご質問に及んだ。 整理しますと、こんな感じだと思いますが、問題は、以下の3点です。 (1)まず、新大家の感覚が世間一般と多少ズレている。 (2)店子である、おばあさんが、権利意識よりなによりも安穏な今までの生活を望まれている。 (3)すでに、空白の未払い分を払うと約束(和解)し、一部につき払った事実がある。 以下、検討します。 (1)の点。 新大家の法的感覚、こればかりは、どうしようもありません^^ ただ、(3)の新たな約束(和解)と支払いの事実がありますので、新大家にはこれに対する期待があります。 もちろん、質問内容がすべて事実とした場合、これは法的に保護するに足るものではありませんが、新大家にも弁護士が付く可能性があることを忘れてはいけません。 (2)の点。 時代が変わって、世の中全般に権利意識が高まっていっているのは事実ですが、一方、権利やお金などより、他により価値をおいて生きている人々がいまだに一部おられるのも事実です。 時とすれば、その人たちの行動は、一見愚かにも見え、周りから見ていて歯がゆくもあるものです。 しかし、彼らにとっては、たとえ、多少の犠牲を払ったとしても、その方が心が落ち着き、より心地よいのです。 彼らにとって、訴訟など、究極の手段でしかありえません。 そして、彼らのこのような考えや行動も、等しく法で保護すべきこと勿論です。 ※時効制度における時効の援用は、この点も考慮したものです。 今回の店子であるおばあさんは、まさにこのタイプの方です。 その法的要保護性を無視してまで、おばあさんを100%勝たせる意味がどこにあるのでしょうか? 誰にその権利があるのでしょうか? 当事者の望まない結果を押し付け、これでわからず屋の新大家をやっつけてやった、と言ってみても、それが果たして社会正義の実現といえるのでしょうか? はなはだ疑問です。 (3)の点。 おばあさんは、法律を知らないから未払い金の支払いを約束(和解)したのだというご意見もあるかと思われますが、私見は違います。 家賃の未払いは絶対ないはずだが、領収書を失くしたのはこちらの落ち度だし、新大家(息子)と争うのは親しくしていた亡くなった大家に申し訳ない。まあ、息子ということに免じて、仕方ないけど支払うか、といった感覚だったと思われます。 また、このまま安穏に、この場所で過ごしたい、という面も強く働いていたでしょう。 また、その心情はともかく、とにかく約束(和解)して、支払ってしまった事実は変えられません。 約束(和解)を覆し争いになれば、やはりおばあさんは心をお痛めになられることでしょう。 ※おばあさんのご心痛は、訴訟になれば我慢していただく他いたし方ありませんが。 以上を総合的に判断して、新大家の横暴、おばあさんのお気持ち、質問者さんの憤り、この三つを調整するために、和解での決着がベストなのではないか、と言っているのです。 ※和解の条件は先の回答に半々としましたが、これは一応の目安としての話で、この比率はおばあさん側が5割以上であればなんでもかまいません。 また、和解による新大家への何がしかの支払いの意味は、決して新大家のためではなく、おばあさんのお気持ちを一番に考えてのことです。 しかし、結果として、新大家も何がしかの金銭を受ければ、おばあさんの約束(和解)に対する期待に対し、多少の満足は得られる、ということです。 「双方が不満を持つだけの結果になってしまう」、というのは紛争である以上多少は仕方のないことです。 問題は、その程度です。 では、仮におばあさんが100%勝訴となったとします。 新大家は100%不満を持つでしょう。 おばあさんは、不満とまでは言えないでしょうが、恐らくなにか自分自身に対し釈然としないものをお感じになられるのではないかと思います。 満足するのは、直接当事者でない質問者さんだけです。 一応、裁判である以上、これで一件落着ではありますが、この紛争の解決としては、果たしてこれでよいのかどうか。 個人的には疑問なしとしませんが、難しい問題です。 >結果は素人が言いそうなことに過ぎない むしろ、この感覚は、とても大切なことだと考えます。 法律を駆使した結果、法律の専門家だけにしか通用しない結論が導かれる。 これこそ、最も避けるべき事態です。 ※一部の刑事事件についてだけではありますが、裁判員制度の導入は、この点を考慮した面もあります。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>「結論において法律学の成果が何も生かされていない。議論において法律学の成果が使われているだけで、結果は素人が言いそうなことに過ぎない」からです。こういう判断が司法界に横行すると、司法制度に対する信頼は当然に揺らいじゃいますよね。 と私は書きましたが、ここに回答を寄せられた方を特定して非難していないことをご理解ください。そう理解されたとすれば私の文章の表現力不足ですので、お詫びします。 「こういう判断が司法界に横行すると、・・・」と付け加えているように、私が係わった裁判官、弁護士の方に対する印象を書いただけです。 しかし、読み返してみると表現は過激すぎますね。 まあインターネットではじっくり読む人はまれでサッサ、サッサと読む人が多いので、表現を強くしておかないと、何を言っているのかさっぱり理解されないため、とお許しください。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>訴訟の途中で痛みわけでの和解に持ち込むという方法が、質問者さんのお気持ちも含め、三者の気持ちを按分に考慮した最善かつ唯一の方法だと思えるのですが。 法律の専門家の方は、しょっちゅうこういうことを言い出して「皆さん、大迷惑しています」と私は言いたいです。 もう世の中、変わっているのです。たとえば、この大家さんという不動産賃貸業者に世代交代が起きたわけです。ここで何が起きたかというと「この大家さんの権利意識が高まっちゃった」という意識の変化です。 旧世代の大家は「あれ!2年前の通い(帳簿)に押印がないね。」という事実があれば「私のミスかな。払われてないということかな。でもあのおばあさんと親しくしているから、どうでもいいや」と考えていたはずです。 ところが新世代の大家は「2年前の通い(帳簿)に押印がないことは賃料は払われていないことだね。では、このおばあさんに請求しよう」と権利の主張を開始したわけです。ところがこのおばあさんの孫(質問者)も権利意識が高いことは(そして私も!)新世代の大家と同レベルです。 ですから「ちょっと待ってよ!2年前の通い(帳簿)に押印したかしないかは、大家さんの問題であって、私のおばあちゃんの問題でないでしょう。2年前の通い(帳簿)に押印が無いだけでどうして、おばあちゃんが2倍の賃料を払わなければならないの!」となって、権利の衝突がおきているのです。 こういう状態で、法律の専門家がやってきて「まあ近所同士の争いに発展してはおばあさんがかわいそうでしょう。ここは争いとなっている家賃を折半にして、問題を解決しませんか」と言い出して、問題は解決します? 私は、双方が不満を持つだけの結果になってしまうと思います。なぜなら、当事者の最大の関心事は、事を円満に解決したい気持ちは当然として、良し悪しは別にして、自分の権利がどう扱われているかにも行っていて、ここまで踏み込んだ解決案を示してあげないと、「あんた達、それでも法律の専門家!納得できない」という状態に移行してしまうのです。 どうしてこういう暴言が起きるかと言うと「結論において法律学の成果が何も生かされていない。議論において法律学の成果が使われているだけで、結果は素人が言いそうなことに過ぎない」からです。こういう判断が司法界に横行すると、司法制度に対する信頼は当然に揺らいじゃいますよね。 法律の専門家が、当事者の問題を解決できない(少なくとも表面的にしか解決していない)とどういうことが起きるかというと「無法地帯」の出現でしょう。私が「皆さん、大迷惑しています」というのはこういう意味です。 最近おかしな犯罪沢山おきてますけど、この責任の一端は法律の専門家にもあると私は言いたいです(高い税金払っていますから、言わせて下さるだけで結構です。これ以上は何もありません) 「では、どうすればよいか」と考えるのは法律家の仕事と思うのですが「あなたのような変人には付き合えません。私は私の好きなように仕事するだけです」とまた逃げちゃうから「これは司法制度の問題である。では制度を変えよう」となって司法制度改革が政治テーマになって、解決策が政治の場に委ねられるようになっちゃったわけです。 裁判員制度が導入されて「もう法律の専門家が解決しなくて結構です。くじで選んだ市民代表に解決してもらいます」となったのは大正解と私は思いますが、法律の専門家はここでくさらず、しっかり裁判員制度そのものが無法地帯にならないよう、しっかり知恵を絞っていただきたいし、子供にしっかり知識を与えておいて欲しいですね。 話が大きくそれましたが、「ここは足して2で割ったような案では」解決しないとすれば、「どうすれば良いか」まで進みましょう。
- heartpapa
- ベストアンサー率62% (117/188)
三者の真意(あくまで想像ですが) おばあさん=事を荒だてず、お金を払ってでも現状維持を希望。 質問者さん=方法を問わず?、とにかく得心したい。 新大家=絶対に未払い金を回収したいのか、領収書がないことを奇貨として、あわよくばお金をせしめたいが、できなければそれでもかまわないのか、このどちらであるかは不明。 このことから、 ・二者が争う(対立する)場面は、質問者さんと新大家を想定しています。 ・できるだけ事を荒だてずに、仮に争う場合でも、決してこちら(質問者さんの方)から先にはアクションを起こさない。 以上を大前提にしてのお話です。 ※この大前提は、あくまで私見ですので、ご異論も多々あるかとは思います。 >約束(和解)の存在と効力を分けて論ずることができるのか疑問。 おばあさんが約束(和解)したこと自体は確かに認めますが(約束したことなど無いよ、知らないよ、とは決して言わないが)、そもそもこの約束(和解)の内容はおかしいんじゃないの、という意味で「効力」という言葉を使いました。 「内容」とすれば、よりわかりやすかったかもしれませんね。 >支払をつづければ続けるほど、「約束」の内容について論じにくくなる。つまり、単に支払に窮して「約束」を否定しはじめただけ、と思われやすくなる。 一ヶ月分の賃料支払いの際は、おばあさんは約束には一切触れずただ黙って支払い、文句を言われれば、経済的理由の一点張りでいきます。(実際、二か月分の支払いともなると大変でしょうし。) また、そもそもこの一ヶ月分だけの賃料支払いは、そう長くは続けられないだろうと予想しています。 早晩、新大家はなんらかの対応をするでしょうし、その対応で、彼の真意を知ることができ、その時、こちら(質問者さん)も明確な対応指針を決めることができます。 >このような点から考えると、早い段階で、質問者が出て「祖母のことで…」ということで、正面から「和解」の成立を否定し、内容の再検討を新しい家主に申し出るべきではないかと思います。 新大家の対応は時間の問題だと思いますので、こちら(質問者さん)から先に申し出るまでもないと考えます。 >このまま突然、未払とされた部分の支払を止めると、‥‥ 決着がつかなくなるように思います。 冒頭の新大家の真意が、絶対的(言葉の用法は変ですが)未払い金の回収にあれば、そのような事態も考えられます。 その時は、すぐに質問者さんが前面に出て、約束の内容についてありのままの疑問をぶつければよいのではないかと考えます。 新大家が納得すればそれで終わりですし、納得しなければ、未払いの不存在の蓋然性をよくよく説明した上で半々での和解案を提示し、それでもだめなら、「訴訟でもなんでもお好きにどうぞ」と言えばよいかと。 また、新大家の真意が「あわよくば」という邪まな考えであったとすれば、上の事態の他、そのまま一か月分の賃料を黙って受け取り続ける場合も、全くないとは言えません。 おばあさんの経済状態は知っているわけですし、ここは新大家のほんの少し残されているかもしれない良心に期待したいところです^^ また、おばあさんを退去させても、次の入居者から入ってくるものは、やはり一ヶ月分ずつの賃料でしかありませんので、新大家がおばあさんに退去を要求することは、最もありえない想定で、この点の心配はあまりないとは思います。 >半額で手打ちにするなら、それも可だと思います。 同意見です。 半額での手打ちは、どういう経緯でなるにしろ、一番の解決策だと思います。 >この際、さっさと話をつけるべきだと思います。 繰り返しになりますが、一ヶ月分の賃料を支払っていれば、いやでもさっさと話をつけなければならなくなると考えます。 このメリットは、こちらから先には事を荒立てない、という点にあります。 >こういう場の限界として、質問者が意図するとせざるとにかかわらず、重要な事実について知らされていない可能性があるためです。 同意見です。 ただ、法律論を展開するにしても、この可能性は同じで、結局程度問題だと思います。 全くの余談ですが、質問者の中には、正直「えっこ、こんな基本的な法律も知らないの」というようなことを質問される方も多々おられます。 ※これは、当たり前のことで、自分の専門外のことは(私を含め)誰でも大抵は初心者です。 でも、その方は、法律のことで真剣に悩まれ、解決策を求めこの場にご質問されてきているわけです。 その方にとっては、今一番どうすれば問題を解決できるか、ということが最も重要なのであって、法律論は二の次、と言うよりは、時として回答の真意を見失わせてしまう弊害すらあり得ます。 ですから、一応自分としては、できるだけ法律の専門用語の使用や法律論の展開は最小限に止め、問題解決に向けできるだけ平易な回答で質問者さんにアドバイスできるようにと、いつも心がけているつもりです。 ※だからといって、質問者に阿るつもりは一切ありませんし、また自分の未熟さ故、果たして心がけどおりそうできているか、些か疑問ではありますが。 法律の素養を持ち合わせた質問者に対する回答であれば、もちろん多少の法律論は許されるものと思いますが、その質問と回答のやりとりが、後々他の同じような事案で悩まれている方々にも参照される場合があることを考えれば、やはり法律論は最小限に止めるべきだと思います。 もちろん、これは一個人の考えに過ぎず、回答者も質問者同様、様々な方々(例えば、元判事、元検察官、司法修習生、学者、法学部の学生や元学生、等々)がおられるわけで、法律論を展開して問題解決に当たるべき、という考え方も当然あってしかるべきで、これを否定しているわけでは決してありませんし、否定するつもりもありません。
- sophia77
- ベストアンサー率48% (21/43)
>お暇な時にでも、民法III〔第3版〕内田貴著(東京大学出版会)72頁、「弁済の充当」のところを読んでいただければ幸いです。 ご指摘ありがとうございます。この回答のメンテを共同でやっている学生から指摘があり、誤りに気づきました。学生時代からずっと誤解をしていたようで、お恥ずかしい限りです。せめて結論に影響するところでなかったことが幸いです。「この辺りは、法文をさっと読んだだけでは分かりにくいかもしれません。」という唾は、自分に降りかかったようです。 ただ、この点の誤解にかかわらず、結論としての私見について変更する気持ちはありません。 以下、その次第を述べますが、 1.heartpapaさんのバランス感覚はよく分かりましたし、共感できます。しかし、 2.「約束(和解)の存在ではなく効力が問題とされるべきですが、当然、約束(和解)のそもそもの原因である「2年間の未払い」も問題となってきます。」という部分について、存在と効力を分けて論ずることができるのか疑問。 3.(法律論の域を超えますが)支払をつづければ続けるほど、「約束」の内容について論じにくくなる。つまり、単に支払に窮して「約束」を否定しはじめただけ、と思われやすくなる。 4.このような点から考えると、(法律論の域を超えますが)早い段階で、質問者が出て「祖母のことで…」ということで、正面から「和解」の成立を否定し、内容の再検討を新しい家主に申し出るべきではないかと思います。 5.このまま突然、未払とされた部分の支払を止めると、訴訟になるというよりは、まず家主から支払を強く求められることになると思われます。問題は、果たして祖母がこの追求に耐えられるかどうかです。訴訟にしてくれたほうが、和解にせよ、勝訴にせよ、更には敗訴にせよ、すっきりしますが、新しい家主が訴訟に踏み切らず、じりじり陰険に支払を求め続けるということになると、こちらが逆に債務不存在確認訴訟でも起こさないと決着がつかなくなるように思います。 6.それよりは、正面から「和解」の内容が腑に落ちないということを、さっさと家主に告げて、決着させたほうが良いと思います。先方は「未払いをみとめただろう」とか言うかも知れませんが、道理としておかしいことを正々堂々と述べてはどうでしょうか。もしかして、向こうは「領収証は保存してないだろう。保存していても元々だ」ということで抜け抜けと「未払い」を主張し、気の弱い祖母が反論できなかっただけかもしれません。それなら、領収証がなくとも「未払い」であるはずがないことを、まずこの際言うべきだと思います。 7.そうした上で、半額で手打ちにするなら、それも可だと思います。 8.とりとめがなくなりましたが、法律論をあえて超えた答えをするならば、この際、さっさと話をつけるべきだと思います。 9.やや話がずれますが、なるべくこの場では純粋な法律論に終始すべきだと、私が考える理由は、こういう場の限界として、質問者が意図するとせざるとにかかわらず、重要な事実について知らされていない可能性があるためです。
お礼
>大家が処分したとされる分にこの2年間分の領収印が押されていて、何かの事情で通い(帳簿)を切り替えることになり、新しい通い(帳簿)には押さなかったとものと推測されます。 なるほど。これを読んで私もそううかもしれないと思いました。 回答ありがとうございました。