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個人年金の名義について

主人が契約者となり、名義は妻の私で、約7年前に加入しました。 この場合、満期になった時に、税金が余分に取られてしまう(相続税?)ので損をすると言う話を最近聞いたのですが、 例えば、契約者と名義を主人に変えて(もしくは私)が再度個人年金に入りなおしたほうが良いのでしょうか? もしくは、現在のままで契約を続けていたほうが良いのでしょうか? 保険会社の担当の方に問い合わせたのですが、 さらにもう1つといった説明しかしてもらえず、どうしてよいのかわからずにおりますのでアドバイスお願いいたします。

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  • motoken
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回答No.2

>1)契約者 主人  被保険者 妻(私)  受取人 主人 となっています。離婚をしなければ、特に問題がないと言うことですね。 年金は、被保険者の長生きのリスクに対して、受取人に年金を給付するしくみです。もちろん、被保険者が死んだ場合は、一定の保険金を受取人に払います。 この契約形態の場合、確認しなければならないのは、 (1)年金の受取人と(2)死亡保険金の受取人です。 (1)がご主人の場合は、貴方様に年金の受給権がなく、貴方様が長生きすればご主人が長く年金を受け取ることになります。本来は、自分の長生きに対して、自分が年金を貰うべきです。さらに、この場合は保険料は個人年金控除をすることができず、他の生命保険と同じ扱いになり、課税上不利です。なので、年金受取人変更の手続をされることをお勧めします。年金の受取人を貴方様に変更すれば、ご主人が一般の生命保険料控除とは別に個人年金特有の所得控除(個人年金控除)が受けられ、税金が少し安くなります。手続は、事務処理で済みますので、契約を解約する必要はありません。 (2)がご主人の場合は、問題ありません。

yukiti2
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 早速 契約を確認して、変更が必要でしたら行いたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.1

何の税金の心配をしているのか判りませんが、個人年金に加入した場合は、保険料を支払った場合に、保険料支払者が「個人年金控除」の適用を受け、受け取って時には受取人に「雑所得」として課税されます。 ただし、「個人年金控除」を受けるためには、一定の契約関係が必要です。貴方様の場合に適用される契約関係は次の通り、 (1)契約者;ご主人、被保険者;配偶者(貴方様)、受取人;配偶者(貴方様) (2)契約者、被保険者、受取人;配偶者(貴方様) 収入が無い貴方様が保険料を負担しても、個人年金控除を適用する収入がないので意味がありません。 なので、(1)の契約関係ならそのままがいいと思います。 もし、契約者;ご主人、被保険者;配偶者(貴方様)、受取人;ご主人 なら、離婚した場合など貴方様に受給権がなくなります。

yukiti2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 テレビで相続税?が年金を受け取る際にかかってくるという話があったので、不安に思っていました。 私も仕事をしておりますが、主人の名義で契約をしています。 1)契約者 主人  被保険者 妻(私)  受取人 主人 となっています。 離婚をしなければ、特に問題がないと言うことですね。 安心しました。ありがとうございました。

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