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ライブドア堀江裁判の弁護士は関係会社の取締役

今日、テレビを見ていたら ライブドア堀江裁判の担当弁護士は会社を持っていて、そこが休眠会社状態だったところへ堀江氏からの相当額の出資を受けて堀江氏が買い取った、というような放送がありました。 (表現に多少の間違いがあったらごめんなさい) まったく自分はこの事件に対して関わりないので、予断も意見もないのですが、 自分が疑問に思ったのは、このような立場の人でも当該事件の被告弁護人を担当することができるのかな? と思ったのです。 実際にやってるんだから問題ないのかな、とも考えられるのですが、実際やっていても法律違反であることもままある現実もありますので、どなたかわかる方いましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.2

一身胴体ということですねーーー。 僕もあれはヘンだとおもましたよーー。 でも、カネで買ったにんげんですからねー。 それよりも、裁判長買収されてると思いますよー。 犯罪人を励ましちゃったりして。 日本の裁判官信用できませーーーん。 ではーーー^○^

JOE7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

JOE7
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ほんとうにテレビをみて「ふと気になって」 素朴に疑問な点をすぐ書いてしまったのですが、 よく考えたら、この報道自体正しいかどうか わからないことでした。 これは軽率なことかもしれないという 気がしてきたのでこの質問は取り消します。 (お手数おかけしてすみません。)

  • Jimo
  • ベストアンサー率37% (68/179)
回答No.1

弁護人は,確か立てること自体が任意ですよね。ならば,なるべく自分の味方をしてくれて, 自分に有利な弁護をしてくれる人を雇うのは当然だと思います。少なくとも,正当な主張を している限りは違法性は何もないと思います。 が,本件と言うことではなく,弁護士も真っ黒という例があるにはありますね。

JOE7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。