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新築の契約について

新築の契約を近々行う予定ですが、契約時に確認しておいたほうが いい事ってありますか? また、設計ミスに依る追加料金の請求だけはされたくないので、 契約書の中に記述がなければ、契約書に直接その旨を書いてもらいたいのですが、どのような文面を書いてもらえればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NYsteak
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.1

>新築の契約を近々行う予定ですが、契約時に確認しておいたほうが いい事ってありますか? ●いっぱい有りすぎて・・・でも一つだけ上げればですね、紛争の解決で注意しておいた方がいいのは・・「この契約について当事者間に(ようするに発注者の貴方と工事する請負者ね)紛争が生じたときは、発注者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審管轄裁判所とする。」そうしておかないと、住宅メーカーの本社のあるとこの裁判所とかにだいたいして有りますよ。貴方が仕事休んで紛争解決まで何度も何度も足運ぶなんて、現実には厳しいでしょ、特に遠方な場合は。 >また、設計ミスに依る追加料金の請求だけはされたくないので、 契約書の中に記述がなければ、契約書に直接その旨を書いてもらいたいのですが、どのような文面を書いてもらえればいいのでしょうか? ●発注者(甲)  請負者(乙)  監理者(丙)として話します。 第○条 (設計の疑義・条件の変更) 1 乙は、次の場合には、甲及び丙に対して、直ちに書面をもってその  判断内容を通知する。 a 設計図書の内容が明確でないと判断した場合 b 設計図書に基づく施工が不適当であると判断した場合 2 前項の通知を受けた丙は、甲及び乙に対して、書面をもって自らの  判断を示し、設計図書の変更、施工内容に対する指示等を行う。 3 丙が自ら、第1項の判断をした場合にも、前項と同様とする。 4 前項ないし、第2項に基好づき、工事の内容、工期または請負代金  額を変更する必要があると認められるときは、甲、乙及び丙が協議  して、変更内容、費用負担等を決定する。但し、工事代金が増額に  なる場合には、その費用を甲に負担させることはできない。この協  議内容は、書面によらなければならない。 PS 監理者は貴方が依頼した、設計事務所の設計者だったり、住宅メーカーの建築士免許持ってる社員だったり、貴方が自分で別にお金払って雇った信頼できそうな建築士だったり色々でしょうから、この質問内容だけでは判断できにくいですが、ここではあえて、住宅メーカーが用意してくれた監理者で請負者は住宅メーカーの各地方のフランチャイズ店契約の地元工務店又はその下請け業者の様な感じで書いてみました。私は専門家じゃありませんから、参考程度にしてくださいね。ちなみに私は、住宅メーカーの契約書は一切使わず、自分で「確認書」「監理業務委託契約書」「建築請負契約書」「住宅建築工事請負契約約款」を自ら作成して住宅メーカーと契約いたしました。その経験からのアドバイスということで・・・・いい家が出来るといいですね。

nghm
質問者

お礼

大変丁寧な回答有難うございました。 参考にさせてもらいます。

その他の回答 (2)

  • mifu33
  • ベストアンサー率23% (76/319)
回答No.3

経験者としてアドバイスします。 事前に契約書の内容を確認せずに、その場でサインというのは避けて下さい。そのためには、事前に契約書(案)をもらい、その内容をチェックして下さい。 恐らく、契約書・約款の記述の中には「何でこれが施主負担になるの?」という内容が多々含まれているはずです。WEBや当コーナーを活用しながら、それでも残った疑問点は相手にぶつけ、最終納得した後に製本してもら上で契約して下さい。何でも契約書をたてにとられてしまいます。契約を交わした後では手遅れです! あと、納期遅れの場合の違約金支払いは必ず盛り込んでもらって下さい。

nghm
質問者

お礼

有難うございました。 よく検討します。

回答No.2

1,契約書の書式  地元の工務店かHMかは存じませんが、契約書の書式には  建設業協会とか設計監理協会などの公的組織(四会連合協定)による雛形があります。  中には自社の都合のいいように削除したり、追加したりして  いるケースがありますので、その場合には細かく説明して貰ってください。 2,支払い方法の確認  時期には曖昧なものがあります。  着工といっても何が着工なのか、完了とは何を完了というのか。 3,契約書の内容  内訳明細のついた見積書、契約約款、図面全部(これが大切) 4,設計監理者がいる場合は立ち会いとして署名押印しますが  いない場合は詳しい人に契約書を見て貰うほうがいいでしょう。 5,追加に関して  施主(あなた)の要望とかによる工事の変更は追加支払いになりますが、工事施工側の理由で追加は払わないことの確認。  文書による明文化。 6,引き渡しに関して  施主による完成検査を十分に行ない、検査合格の確認とその後何日に引き渡しするか?  引き渡しの際には鍵一覧、  保証書(防水、設備機器など)、  竣工図(これが肝心です。水道設備などの現場で施工した最終の図面)

nghm
質問者

補足

有難うございます。 近所の工務店で契約を行う予定となっています。 幼馴染でもあり親同士も仲良しです。 5.追加に関してですが、文書による明文化とありますが、 具体的にどのような文面になるのでしょうか?

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