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大金を貸した相手が自己破産。。。

スポンサーの金を、勝手に運転資金に使い込まれてしまいました。 頼まれてその分を貸したのですが、相手が直後に自己破産してしまいました。 裁判で取り返すことはできるでしょうか。 逼迫しているため、かかる期間も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

個人間の借金の時効は10年、企業では5年です。 これを成立させるには、借りた方が内容証明で「時効が成立したので支払い義務はありません」と宣言しなければなりません。 ただ、これは「返済をしなくなって、借金のことも認めない」状態での年数です。月賦で払っていれば、逐一時効期間が延長されている状態になります。 だから、住宅ローンが何十年も契約できるのです。 払わせたり、訴訟でも起こしたりすれば、時効は中断します。

turnbarrow
質問者

お礼

なるほど、そうなんですね。粘ってみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.7

> 貸した日から破産申し立ての日までは正確にはわからないのですが、 > 2~3ヶ月だったかと。  運転資金という使途で、2~3ヶ月という期間に数千万円全てを使っても破産に至ったと言うことは、既に破産状態での借り入れといえますね。  しかし、取り戻せるかどうかと言えば非常に難しいです。既に使用されていて、相手は返済原資が無い状態であるのですよね。 額も大きすぎます。取り戻せるにしても、期間は数十年単位になるかも。

turnbarrow
質問者

お礼

そうですか。アドバイスありがとうございます。

回答No.6

いつ返してもらえるか… はもちろん、法律で決まってはいませんよ。 お金が無いところからは返してもらえないし、資産がなければ差し押さえることもできません。 また、時効もありますから、気をつける必要があります。

turnbarrow
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 すぐに返すことの可能な金額とは思っていません。 相手の保有資産についても確認してみます。 また、時効とおっしゃっていますが、残債が残っていたとしても ある時点から無効になってしまうということでしょうか。 時効についても、よろしければ教えてください。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

まず、確認したいのですが。 ・お金を貸した日はいつか。 ・補さん申し立てをしたのは、貸した何日後か。 ・免責はもう降りているのか。  相手が破産状態にある危機的な状態で新たに借り入れるのは、詐欺的な行為として免責不許可事由となります。 また、破産直前に大金(幾ら貸したのかな)を借り入れた場合、それを隠し財産として保有していれば、詐欺破産として懲役刑の対象となります。

turnbarrow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 貸したのは数千万です。 貸した日から破産申し立ての日までは正確にはわからないのですが、 2~3ヶ月だったかと。 免責はまだ下りていないと思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 相手が自己破産したことを知っているということは,相手が質問者からの借金を債務としてきちんと申し立てており,裁判所から質問者に通知が来ているということですよね。  その通知に,「異議がある場合は,○月○日までに申し立てること。免責するかどうかの審尋を○月○日○時に行う。」というようなことが書かれていると思いますから,それに沿って手続きしてください。    免責されてしまえば,法的に取り戻すことはできません。

turnbarrow
質問者

お礼

なるほど。具体的にありがとうございます。

回答No.3

つまり、自己破産だけしても借金はチャラにならないので、免責許可と言うものを裁判所からもらうわけです。 破産は簡単に出来ます。あれは宣言するだけで、官報などに載せてもらうだけです。 でもそれでは、借金は継続して返さなければならないし、借金はブラックになって出来ないし、意味が全く無いので、そのあと免責を許可してもらいます。 そのためには当然裁判所で手続きがあって免責に異議申し立てをしたい債権者のために裁判に出廷しても良いというように決まっています。 言葉足らずで申し訳ありませんでしたが、「裁判所から異議申し立ての通知が来たら」でした。異議申し立てする人は滅多にいません(たいてい業者だからですが、手続きも面倒みたいです)が、それもいとわないなら、やってみて損は無いみたいです。不許可になること、結構あるみたいですよ。

turnbarrow
質問者

お礼

補足説明していただき、ありがとうございます。 大変よくわかりました。感謝します。 滅多に異議申し立てする人はいないのですか。 不許可になったとして、実際にいつ返してもらえるのかが気になります。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

 相手が自己破産してしまったのでしょう。  取り返せないんじゃないですか?  自己破産を決めてから、借金していたら何か刑事罰できないのかな?  あなたにとって、あいてが刑務所に行ってもなんら良いことはないでしょうけど・・・

turnbarrow
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 確かに刑事罰ではなく、取り返したいです。

回答No.1

免責が下りれば手も足も出ません。 ただ、直後に自己破産ということもあるので、免責が下りない可能性も・・・ 裁判所から異議申し立てがあったときに訴えましょう。 「自己破産するつもりがあって、貸してと頼まれるのは、詐欺スレスレではないか」と

turnbarrow
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も詐欺にあったような気分です。 「裁判所から異議申し立てがあったときに訴えましょう」とはどういうことになりますか?無知で申し訳ありません。

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