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パートさんの所得隠し

総務を担当することになりました。 遅ればせながら年末調整をしているのですが、 総支給額が150万円強のパートさんが、 「夫の控除からはずれるため、 所得を少なくしてほしいと、 いままでもそうしてもらっていた」、と言われています。 こうなることは予測して秋口から 勤務時間を調整するようにお願いはしてきていましたが、 無視されていました。 私は納得がいかないのですが、 そんなことをしても、バレないものなのでしょうか? またバレた場合のカイシャへの罰則ってあるんでしょうか?

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noname#33958
noname#33958
回答No.3

こんばんは 小さい会社ですが経理を担当しているものです (*^_^*) 150万円強 では どうすることも出来ないですよね >勤務時間を調整するようにお願いはしてきていましたが、 >無視されていました。 質問者さんは既に今回のようになることを予測され ご本人にアドバイスしていたのですから これ以上はもう何もしてはあげられないと思います。 既に支払ってしまった給料をこれから調整する・・・ と言うような操作は今となっては無理だと思われます 会社の費用の計算にも影響が出てしまいますよ 正しい額で申告しないと会社の法人税を納める場面 決算のときに質問者さんが大変な苦労をすることになると思います 以前 私が勤めていた会社で 奥さんの収入があったのに 収入0で申告されていた方がいらっしゃいましたが 3年後 監査が入り 追加徴収の指示が会社にありました 3年前の資料をひっくり返して調べなおしたりして 担当者の私は大変な思いをしました そのときはご本人の社員の方は悪気があった訳ではなく 単なる申告漏れだったのでご本人にも快く協力していただけましたが 今回の場合はどうでしょうか・・・? 質問者様の会社のパ-トのかたも 夫の方の会社に源泉徴収を提出されると思いますが 配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合は 夫の方の会社がその金額について責任が発生してしまいますので 質問者様の会社として源泉徴収票に載せる金額は正しくなければならないですよね 私もまだまだ経理担当としては駆け出しのほうですが 正しい金額で処理をすることを心がければ 今後の経理処理もスムーズにんるだけでなく 会社の経営にも十分に貢献できると考えています 今回はパートの方にはお気の毒ですが 仕組みと事情をきちんと説明して 19年度はそうならないようにしてくださいねと アドバイスされることをお勧めいたします

gofebruary
質問者

補足

mmm-v-mmmさま とっても具体的な体験をシェアしていただき感謝です。 ありがとうございます。 >夫の方の会社に源泉徴収を提出されると思いますが >配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合は >夫の方の会社がその金額について責任が発生してしまいますので >質問者様の会社として源泉徴収票に載せる金額は正しくなければならない ここはとても重要ですね。 バレたら夫の会社にも迷惑が及ぶという点について、 夫婦の認識がとても甘い。 ここを言うことはインパクトがありそうです! >会社の費用の計算にも影響が出てしまいますよ >正しい額で申告しないと会社の法人税を納める場面 >決算のときに質問者さんが大変な苦労をすることになると思います なるほど、まったくおっしゃるとおりですね。 今決算の最中なのですが、前年はどんな計上をしたのか確認してみます。 私は経理は素人ですが、素人ゆえか 「帳簿を汚すことはしたくない」と強く思っているのですよ。 整合性という意味では、 ハローワークに提出しているタイムカードや賃金台帳とも 噛み合なくなるわけですから、 私のストレスは増すばかりです。 >会社の経営にも十分に貢献できると考えています この言葉は響きます。 他のスタッフにも申し訳なくて。 >19年度はそうならないようにしてくださいねと >アドバイスされることをお勧めいたします はい、そのようにします。 >私もまだまだ経理担当としては駆け出しのほうですが ご謙遜なさっていますが、 文章の運びといい、言葉といい、経験といい、 相当なキャリアのある方とお見受けします。 貴重なアドバイス、しかといただきます。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>総支給額が150万円強のパートさんが、 >「夫の控除からはずれるため、 >所得を少なくしてほしいと、 >いままでもそうしてもらっていた」、と言われています。 これはどういう意味なのでしょう。 いまさらではあるけど給与を返すから金額を少なくして欲しいということなのでしょうか。 それとも受け取った給与はそのままだけど、金額だけ変えて欲しいということなのでしょうか。 もし後者だとすれば、それは犯罪です。 所得税法の罰則を挙げると、 納税額のごまかしになるので、 「三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(本人の罰則) 源泉徴収票をごまかした罪で、それを作るご質問者またはその法人は、 「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」 ただこれだけではすまないかもしれません。その偽りのやり方により他にも抵触する可能性がありますから。

gofebruary
質問者

補足

walkingdicさま 罰則について知りたかったことを教えていただいてありがとうございます。 >いまさらではあるけど給与を返すから金額を少なくして欲しい そのようなそぶりも見せますが、家族でよく相談して決めてくださいと 伝えました。返す気はないと思います。 11月に今年の給料はもういらないと言ってきたのですが、 12月に今月の給料はいらないんでしたねと確認すると、 年末はお金がかかるから要る、というようなやりとりでした。 会社のほうで決めてくださいとは決まり文句なのですが、 今回は家族でよーく考えてどうしたいかを報告してくださいと 言ってあります。 >受け取った給与はそのままだけど、金額だけ変えて欲しいということ 現時点では、こちらですね。イコール犯罪。よくわかりました。 列挙して下さった処罰の可能性を本人とその家族に伝えます。 >その偽りのやり方により他にも抵触する可能性 帳簿をいじらなくてはなりませんからほかにも抵触しそうです。 こんなあぶないことを 巷の中小企業はやっているのでしょうか? 私が、気が小さすぎるんでしょうか?!

  • ame-sanc
  • ベストアンサー率32% (152/467)
回答No.2

上司に相談して相手に言ってもらう。 決して直接加勢はしないようにする。 自分でやってしまうと後で責任を取らされる。 最高で会社から訴えられる可能性もあり。 今はOKでも、4・5年経って忘れた頃に追求される。 とにかくいいことなしなので、直接の加勢だけはやめたほうがいいでしょうね。

gofebruary
質問者

補足

ame-sancさま 回答ありがとうございます。 誠に打ち明けにくいことなのですが、 上司というか最高責任者がいままで4、5年にわたり 特別な処置をしているのです。 今回は新任した私が、素朴な疑問として当該最高責任者にも 具申したのですが、バレたときに考えればいい、という姿勢なのです。 カイシャに追徴分以上に制裁があっては困るので、 なんとしてもこの、出来レース的悪習慣を辞めさせたいのですが、 いままでバレてないからいい、に対抗する 強烈なパンチが欲しいところです。 小さいカイシャってどこでもこんなもんなんでしょうか? ちまたでは、10月以降パートは胸算用してパート収入を減らす というようなこともきいたことがありますが。

回答No.1

辞めときなさい。 共犯にされますよ。

gofebruary
質問者

補足

aoneko2178さま さっそくありがとうございます。 もしご存知でしたら、 どこから(役所とか)どんな(罰金とか刑罰とか) の可能性があるか、教えていただけたらうれしいのですが。 私はこのご時世に、 本人の認識が甘すぎることをはがゆく思っています。 また価値観としては、 浅ましさや厚かましさや恥を感じで不快感を持っています。 本人にはその双方を伝える意味で、 念書(一身上の都合でカイシャにお願いした、責任はとる) を書いてもらおうと思っているのですが。

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