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この場合は個人的に確定申告必要?
株式会社○○に在籍しており、△△事務所に派遣されている形で、お給料は株式会社○○からいただいています。 なので、株式会社○○で税務申告等の手続もすべてやってもらえるのですが、 平成18年に、△△事務所(個人事業主)から株式会社○○の経理には内緒で、特別ボーナスをいただきました。 額面上は333,333円で、源泉所得税をさし引かれ、300,000円いただきました。 先ほど△△事務所から、支払調書を渡されたのですが・・・ この場合には、株式会社○○からいただいた源泉徴収票と △△事務所からいただいた支払調書を持って、確定申告に行かなければならないのでしょうか? △△事務所から源泉所得税は支払われているので、脱税?にはならないと思っているのですが・・・。 どなたかおわかりになる方がいらっしゃったら、教えてください。
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△△事務所から支払調書が届いていてその額が333,333円とのこと。 この場合は確定申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#q01 Q1.確定申告する必要がある人 (1)ロ:給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方 支払額が20万円以下なら申告の必要はないとのことです。 (もちろん源泉所得税がきちんと徴収されている場合) 住民税が増額されると思うのですが、その支払い方法は「普通徴収(自分で納付)」にチェックしておけば株式会社○○の経理にはばれないと思います。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/a/12/12002000.html
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- yossy555
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△△事務所は支払調書を渡していることから、事務所では報酬という認識だと思います。源泉税は引かれていますが給与の金額によっては差し引かれた分では足りないこともあり得ますので、この分については雑所得として申告し、給与の分とあわせて申告する必要があると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 雑所得ですね。わかりました。 あとで税務署からなにか言われるのはイヤなので、ちゃんと確定申告します。
- tatsumi01
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確定申告して下さい。 > △△事務所から源泉所得税は支払われているので、脱税?にはならないと思っているのですが・・・。 △△事務所から貰ったボーナスに対する税率は10%ではなく、株式会社○○から貰っている給与に依存します。もし、給与が高いと20%とか30%になることがあります。いくらになるかは確定申告の計算でわかります。 そして、もし20%の税率になったら、10%分は未納ですから追加納税となります。なお、税務署では△△事務所からボーナスが出ていることは捕捉している筈です。
お礼
回答ありがとうございます。 ・・・追加で税金を払わなければならないかもしれないのですね。。。 確定申告します。
お礼
回答ありがとうございます。 わかりやすいサイトも教えてくださって、助かりました。 ボーナスをもらったときは純粋にやったーーーと思ったのに、 追加納税もしなければならないかもしれない上に、住民税も増額されるというのが、かなりダメージではありますが、確定申告します。 ありがとうございました。