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友人にバイクを売った場合その後の自動車税

去年主人が50ccの原付バイクを、主人の友人に売りました。 その2~3か月後、平成13年度軽自動車納税通知書が来て、 主人に、『あんた、どうなってんの?手続きしたんでしょ?』と言ったら、なにやら、名義変更したと書いた委任状みたいなものを書いていました。 それから1年経って、又、平成14年度軽自動車納税通知書が届きました。 どのようにしたら良いですか?

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  • otsuge
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回答No.3

皆さんお間違いです。 原動機付き自転車に、名義の登録とかいう制度は一切存在しません。 あるのは、課税の申告だけで、ナンバープレートは課税の事実を示す標識です。 あなた方ご夫婦がすべきことは、直ちに役所の税務係りに、「該当の原動機付き自転車は、すでに所有していない。納税の根拠はなくなったので申告する。」と申し出て、必要な書類を出されたらそれに記入することです。 売った相手に断る必要もありません。 平13と14の税は、課税廃止の申告が遅れたのですから払う方が良さそうですね。課税を取り消す手続きがないとも言い切れませんが、2000円程度のことでしょう? ナンバープレートは、返納できない理由書を添えて弁償金(多分300円くらい)を支払うことになります。

その他の回答 (2)

回答No.2

>それから1年経って、又、平成14年度軽自動車納税通知書が届きました 結論を申し上げるとご友人は名義変更していません。 (市役所の間違いである可能性はありますが‥) 強制賠償保険にも入っているかどうか怪しく、もし入っていない状況で事故でも起こされた場合に、賠償責任がご主人に関わる可能性があります。至急、名義変更した方が良いと思います。 手続きとしては以下の通り 1.友人より、ナンバープレートと車両登録書類を返送してもらう 2.ご主人(或いは代理人としてご質問者さま)がナンバープレートと車両登録書類を市役所に持っていき、廃車手続きをする 3.2で廃車証明書を貰い、それをご友人に渡す 4.ご友人は廃車証明書を市役所に持っていき、ナンバー登録をする(同時に、強制賠償保険に加入する必要あり) 各手続きは、市役所で聞けば詳しく教えてもらえます(総合案内で窓口がどこかをお尋ねください)。5分程度の簡単な手続きです。使用したかどうかを忘れましたので、念のため身分証明書と印鑑をお持ちください。

noname#84083
質問者

お礼

>強制賠償保険にも入っているかどうか怪しく、もし入っていない状況で事故でも起こされた場合に、賠償責任がご主人に関わる可能性があります。 問題なのはこの点ですね。明日、区役所に問い合わせます。

  • omi519
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回答No.1

私も似たような経験があります。 税金は、年度の最初に名義登録している者にきています。 その主人の友人は「名義変更」をしていないのではないでしょうか?友人に確認し、催促しましょう。  委任状を使ったことは無いのでわかりませんが、私の場合は友人のはんこを借り、手続きしました。手続きする時は、友人のはんことあなたの主人のはんこ(認印で可)も必要です。