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健康保険書への子どもの記載
5/19に出産を予定しています。 産まれてくる子どもを健康保険書の被扶養者欄に記載してもらう必要があると思います。 早ければ早いほどいいと思うのですが、(1)だいたい生後何ヶ月までに済ませばいいのでしょうか? (2)記載が遅くなれば、こういうとき困るよ、というのがあれば教えて下さい。 (3)まだ、記載が済んでいない時期の子どもの通院には、特別措置があるのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
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1について、名前が決まらなければ記載が出来ませんので、出生届を提出した段階で、お子さんの住民票を交付してもらって、その住民票を添付して加入している健康保険に手続きをすることになります。あわせて、出産育児一時金30万円の支給申請もします。また、役所への届出と同時に乳幼児医療の手続きをすると、自治体によって異なりますが3歳程度までは自己負担ゼロで、医療を受けられます。 2,3にも関係しますが、医療機関での保険診療が受けられませんので、10割負担となります。その領収書を持参すると、加入している健康保険で7割還付となり、市町村の乳幼児医療担当係で3割が還付となります。最終的には自己負担がなくなりますが、お金が手元に来るまでにはある程度の日数が必要となりますので、立て替える期間が長くなってしまいます。
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- 19700605
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通常社会保険でしたら職場での諸手続きのときに一緒にすると思います。生後何ヶ月というものではなく扶養の手続きなどなどすぐにするのが通常です。ですから生後1ケ月以内でしょう。 1ケ月健診は血液検査などをしなければ、元々保険外の扱いですので保険証は要らないと思います。 また生後すぐに病気にかかったり、小さく産まれてそのまま入院となったときも常識の範囲内の期間に手続きをすれば、ちゃんと生後すぐの分から保険扱いになると思いますよ。 もうすぐですね。ゆっくり休んで、お産に備えてください。
お礼
>また生後すぐに病気にかかったり、小さく産まれてそのまま入院となったときも常識の範囲内の期間に手続きをすれば、ちゃんと生後すぐの分から保険扱いになると思いますよ。 そういう措置もしてくれるのですね。まあいずれにせよ1ヶ月以内にした方がいいわけですね。夫をせかして、早々に手続きさせます。 アドバイスありがとうございました。
- sou
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(1)1ヶ月までに済ませましょう (2)1ヶ月検診がありますので、保険証がないと困ると言うほどではないですが、全額支払になるでしょう (3)保険証に記載がないと、保険が摘要されないため、医療費が高額になります。地区によって違うと思いますが、乳幼児医療費受給者証(愛知)がもらえません。 私の自治体では乳幼児医療費受給者証で3歳までの医療費が無料です。 出生届を提出すると同時に、手続きすることをお薦めします。
お礼
1ヶ月検診までが目安なのですね。早々に手続きするようにします。アドバイスありがとうございました。
- takawasihayabusa
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国民健康保険ならば出生届と同時にできます 第一名前も決まらないのに記載できませんもんね 出生届は生後2週間以内と定められていますから必然的に生後何ヶ月までと言うことはありませんよね 社会保険ならば職場に提出すればいいわけです それから地方自治体の多くは乳幼児医療補助を行っているところが多いので 出生届の時に窓口で聞いてみてください
お礼
早々のアドバイスありがとうございました。夫も私もそれぞれ社会保険で、職場は東京、出産は和歌山なので、夫に早々に手続きしてもらうようにします。
お礼
里帰り出産で、自宅も職場も遠方で、諸手続きは夫に託すしかなく、夫もそんなに平日休んでもいられないので、いかに効率よく手続きするか思案中でした。 >出生届を提出した段階で、お子さんの住民票を交付してもらって、その住民票を添付して加入している健康保険に手続きをすることになります 住民票が必要であることには、気付いていませんでした。医療費の負担のことについても、大変よく分かりました。ご回答ありがとうございました。