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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当、待機期間について)
傷病手当の待機期間とは?
このQ&Aのポイント
- 傷病手当の待機期間について、質問者は疑問を持っています。待機期間は、医師の診断書をもらってから休む必要があるのか、自分で休んだ後に診断書をもらっても認められるのかという点です。
- また、待機期間の効果についても疑問があります。4日連続で休んでから一日でも働いた場合、待機期間は無効になるのかという点です。
- 質問者の状況としては、まだ精神科にはかかっておらず、4日連続で休んでいるとのことです。退職し、任意継続に切り替えてから医者に行き、労務不能と認められれば傷病手当がもらえるのかも気になるところです。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の「傷病手当」は、正しくは健康保険の「傷病手当金」に関する質問だとして回答致しますね。 質問の様な例を見たことがありますが、そのケースに関してはNOでした。 そして、保険者(社会保険事務所・健康保険組合・共済組合)の判断にもよりますが、質問者さんのケースもちょっと難しいと思います。 意味がないという訳ではなく、医師が自分の目で確認した日付以前の証明は出さないので遡れないというのが理由です。 偽りの証明を出すという事には医師にも罰則があるので、これは仕方のない取り扱いなのです。 その証明が出たなら保険者は受理してくれます。でも、今まで遡って証明を出して貰えたという話を聞きません。 なので、出勤が無理ならとにかく急いで医師にかかって下さい。 このまま退職したのでは、待機期間は完成させられません。 4日連続して休んだのであれば、出勤した日には傷病手当金が支給されないだけで、それ以降の労務に就かなかった日には支給がされます。 無効にはなりません。
お礼
難しいんですね、わかりました