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傷病手当金受給のための待機期間について
傷病手当金の待機期間について教えていただきたいのですが、 土・日・祝日等の会社の休日にあたる日は待機期間の日数には 数えられないのでしょうか? 例えば、金曜日が最初の欠勤日となった場合、傷病手当金の待機期間が満了となるのは火曜日ということでしょうか? ご存知の方、お教えいただけますか。 よろしくお願いいたします。
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基本は休んだ期間を主治医に労務不能の証明を貰えることです。 傷病手当金は会社が休みの土、日、祝日は関係なく、労務不能であれば休んだ期間暦どおり請求できます。 したがって待期期間は継続3日間は労務不能であれば、金、土、日曜日でもいいのです。 だれでも待期期間の継続3日間は傷病手当金は不支給ですから、欠勤にされても貰えませんので損のない請求かもしれません。 その期間だけ欠勤を使わず、有給を当てる方もいます。
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noname#210211
回答No.1
休日も加味されますので日曜日で「待期(x待機)」は完了します。基本的なことはご自分でもお調べになったほうがいいと思います。ご自分のことなのでしょうから。
質問者
お礼
ネットで調べましたが、明確にならなかったので質問を立てさせていただいたのですが・・・ 厭味をおっしゃるくらいなら質問には答えずスルーしていただければ結構ですよ。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。