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行政処分についてお聞きします

皆さん、こん○○は。 今から半年以上前(去年の5月)に自転車に乗っているおばあさんと接触事故を起こしてしまいました。ですが、未だに警察から何の連絡もありません、これは行政処分が無いと考えていいのでしょうか?自分は20数年、無事故無違反です。事故の内容は軽微なもので、警察署で調書作成の時も警察の方が気の毒がってくれましたし、相手も自分の方が悪かったと言ってくれていたそうです。また、肩が痛いという事でしたので、一ヶ月ほど病院に通ってもらい、その後保険屋さんからも示談が終了したとの連絡もありました。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usihi
  • ベストアンサー率26% (39/146)
回答No.4

交通事故で相手が病院へ行き、診断書を警察に提出した時点で人身事故扱いとなり、行政処分がきます。 去年5月の事故だと言う事ですので、これだけ期間があけば行政処分はこないと思います。 処分されなかった理由は明らかに、相手の被害者が警察に対し、「私も悪かったので診断書は提出しません」と言っているはずです。 もちろん警察は「診断書を提出して頂くと人身事故扱いになりますよ」と被害者には診断書の提出の意思を聞いているはずです。 いくら過去に無事故無違反で20数年経過していたとしても、被害者が診断書を警察へ提出していれば、人身事故として減点および罰金がかせられます。 被害者の方の人柄がとてもよかったのだと思います。 ちなみに警察へ診断書を提出しなくても、診断書を加害者の保険会社へ提出すれば治療費はもらえますが、世の中には警察にまで提出しないと保険が出ないと考えられている方も多いですね。 確かに警察で事故証明をしてもらわないと保険の適用はできませんが、警察は事故があったのかどうかを証明するだけで、怪我の診断は病院ですので、これを警察に提出する事もないわけです。 しかし、相手の態度がかなり悪い場合や、許せない場合は診断書を警察に提出して人身事故として行政処分してもらう必要があります。 警察は事故の処置をするだけで、被害者が訴えない限り人身事故扱いにはできません。 しかしながら相手が大けがや死亡した場合は言うまでもなく罰せられます。

gorirachan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 多分警察署には診断書は提出していないと思います。 少し安心しました。

その他の回答 (4)

回答No.5

交通事故の行政処分は病院から提出する診断書と現場の状況判断で決まります。 あくまで推測ですが質問者さんの場合被害者の方の診断書が30日未満の全治期間だった場合であなたの責任が低いと判断された時は4点の加点がされているでしょう。 同じように診断書が15日未満の場合は2点の加点になります。 行政処分は加点6点以上になったとき初めて免許停止のお知らせ等で知ることになります。自分から知りたい時は、No3さんの通り運転経歴証明書を請求するとわかります。 ちなみに刑事罰はこれとは別に存在しますのでご注意を

参考URL:
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/gaiyou.html
gorirachan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 一度、運転経歴証明書を請求してみます。

noname#60563
noname#60563
回答No.3

運転経歴証明書を取ればはっきり解りますよ・・・ 多少のお金(多分1000¥位)は掛かりますが、これを取ればはっきり解ります。 書類は近くの警察などに行けば貰えますからそれで申し込みしてみたらいかがですか・・・ おそらく警察等に電話で聞いてもすぐには解らないと思いますから・・・

gorirachan
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。

  • mibobo
  • ベストアンサー率44% (59/132)
回答No.2

私も数年前に同様な事故を起こしたことがありますが、あなた同様その後何の 連絡も警察からありませんでした。 違反点数を取られることも無かったのですが、免許更新時にこのときの事故の ことを言われ講習を受けさせられました。 あなたも免許更新時には、私同様講習を受けさせられるのとゴールド免許で無くなると思います。 警察に聞けばもっと詳しく教えてくれます。

gorirachan
質問者

お礼

ありがとうございました。 今度確認してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

人身事故なら行政処分があります。現場検証はありましたか?示談が終了しているなら人身事故ではなかったものと思います。

gorirachan
質問者

お礼

ありがとうございました。 一応現場検証らしきものはしました。

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