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オートバイとの接触事故による行政処分
オートバイとの接触事故を起こしました。左折しようとした時の巻き込みで、オートバイのライダーが転倒し軽い怪我を負わせました。まだ示談は成立してませんが、一応気持も落ち着いたので今後の行政処分に関して調べています。現場検証では、私自身の後方不確認及び左折のためのウィンカー点灯をしていないことを認めています。今後はどのような形で行政処分が進むのでしょうか?また違反の点数及び反則金はどの程度になるのでしょうか?過去に免停経験はないのですが、やはり免停になるのでしょうか?処分はいつ頃くだるのでしょうか? 相手は現在働きながらも通院中です。
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- tach5150
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回答No.1
人身事故における行政処分(罰金、点数)は怪我をされた被害者の加療期間によって変動しますので 目安として下記のサイトを参考になさって下さい。