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酒気帯び運転後、行政処分・刑事処分を受け酒気帯びについての処分は終了し

酒気帯び運転後、行政処分・刑事処分を受け酒気帯びについての処分は終了したのですが、処分後にまた軽微な違反を犯すと、また免停もしくは免取になるんですが、一体何点で再度免停・免取になるのか解らず投稿しました。 詳しくわかるかた回答お願いします

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noname#111859
noname#111859
回答No.1

過去に前歴がなければ前歴1ですから、4点で免停・10点で取り消しになります http://rules.rjq.jp/gyosei.html

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