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公示催告中に時効

受取手形を紛失してしまった場合、手形を無効にする為に簡易裁判所に公示催告の申立をし除権判決を得るという手続きが必要になるそうですが、もし手形紛失後、何の対策も講じず1年半以上経過してしまっている場合、公示催告(6ヶ月以上)の間に売掛金の時効(2年)をむかえることになりますが、この場合時効の中断も出来ないのでしょうか?

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回答No.1

 売掛金の支払いのために約束手形が振り出された場合には,元の売掛金について,手形とは別個に訴訟を起こすことができます。売掛金の支払いのために手形が振り出されているということは,相手方(被告・手形を振り出したり裏書きした側)が主張すべき事実で,その事実が主張されて裁判所に認められた場合には,手形と引換に売掛金を支払えという判決がされます。  手形が出ているから,売掛金について,何のアクションも起こせないというわけではないのです。むしろ,手形が出ていても,売掛金は売掛金として,訴訟を起こすことができるということです。  手形と引換に支払えという判決がされた場合に,手形が除権判決で失権すれば,手形と引換ということもなくなって,売掛金の支払いを受けることができます。  しかし,売掛金の支払いに代えて手形が出ている場合には,売掛金の債権は残らないとされていますので,この場合には,売掛金の時効自体が問題になりません。手形の時効が問題になるだけです。  普通,売掛金の支払いに代えて手形を振り出すということはありませんので,基本的には,前者の取扱い(すぐ訴訟を起こす)ができるわけです。

noname#62572
質問者

お礼

非常に参考になりました。どうもありがとうございました。

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