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除権判決
手形を紛失し、公示催告、除権判決の手続きを終了しました。振出人が紛失手形と同等のものを支払しないケースは考えられますか?
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再発行の請求はできますが、振出人には再発行の義務はありません。考えられることは、 1.善意の取得人という人が出現している。 2.原因債権が時効消滅している。 3.反対債権があるので相殺を考えている。 4,払いたくない。 満期が来ているのでしたら、除権判決を根拠にして支払請求してみたらどうでしょうか。 下は白地手形の場合ですが普通手形の場合と理由は同じです。
お礼
お返事ありがとうございます。一応請求はしております。