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手形が紛失されたときの公示催告

よろしくお願いします。  取引先に簡易書留で送付した約束手形が、郵便局で紛失されてしまいました。紛失した郵便局は送付側(つまりわたし)ではなく、受け取る側(取引先)の集配を担当している郵便局です。  手形などを紛失したとき、簡易裁判所で公示催告をして手形を無効化するのが手続きですが、聞くところによると郵便局が公示催告を手続きするのはできないそうです。  なぜなんでしょう。うちも、取引先も悪くないのに。なくしたのは郵便局側なのに。公示催告の手続き費用はけっこうかかるものです。

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  • buttonhole
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回答No.1

>簡易裁判所で公示催告をして手形を無効化するのが手続きですが、聞くところによると郵便局が公示催告を手続きするのはできないそうです。  郵便局(日本郵政公社)は、その手形の権利を主張できる者ではないので、公示催告手続を申し立てることはできません。(公示催告手続二関スル法律第778条第2項参照) >公示催告の手続き費用はけっこうかかるものです。  公社に損害賠償を請求するしかありません。ただし、簡易書留ですから、郵便業務従事者に故意又は重過失が有れば別ですが、軽過失による紛失は、5万円が賠償の限度額になります。

tkotona
質問者

お礼

 さっそく当該法律を検索して調べてみました。なるほど、そう言うわけなのですね! ありがとうございました。  向こうさんも軽過失みたいなので損害賠償でも考えてみます。

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