- ベストアンサー
手形が紛失されたときの公示催告
よろしくお願いします。 取引先に簡易書留で送付した約束手形が、郵便局で紛失されてしまいました。紛失した郵便局は送付側(つまりわたし)ではなく、受け取る側(取引先)の集配を担当している郵便局です。 手形などを紛失したとき、簡易裁判所で公示催告をして手形を無効化するのが手続きですが、聞くところによると郵便局が公示催告を手続きするのはできないそうです。 なぜなんでしょう。うちも、取引先も悪くないのに。なくしたのは郵便局側なのに。公示催告の手続き費用はけっこうかかるものです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
お礼
さっそく当該法律を検索して調べてみました。なるほど、そう言うわけなのですね! ありがとうございました。 向こうさんも軽過失みたいなので損害賠償でも考えてみます。