宅地売買に宅地建物取引主任者の立会いは必要ですよね?
このたび、土地を購入する事になりました。
宅地を地主さんからの直接購入です。(不動産屋が仲介しない)
我が家は、土地購入の後、家を建築するのですが、HMは決めていて、
そこの営業さんに、当たってもらった土地です。
地主さんは、今までも司法書士さんだけで売買して来たそうで(地主さんが いつも使っている司法書士さんのようです)、今回も、そうしたいようです。
私としては、HMには「宅地建物取引主任者」の資格を持った人がいるので、その方に立ち会っていただきたいと思うんです。
宅地購入で、宅地建物取引主任者が立ち会わなくても問題はないでしょうが、後々、土地トラブルが発生した時などを考えると、宅地建物取引主任者の方に立ち会ってもらった方が良いのではないのでしょうか?
宅地建物取引主任者は、特に立ち会わなくてもよいものなのでしょうか?
教えて下さい。
お礼
どうもありがとうございます。 宅地建物取引業とは日本語のみで、正式な英語はないのですね。 つまり天ぷらや寿司と同じですね。 近い英語を教えて頂きありがとうございました。