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タイムカードのデータ=100%残業代となるか?
ジャンル指定の違いからこちらに再度投稿させていただきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2670899.html ・対象社員Aは勤務中の午前中はほぼ毎日会社内で居眠りをしていた ・Aはチャットソフトなどで日常的に業務外の事を他の社員や友人と話を行っていた ・タバコを吸いにいったり、飲食を行うことは自由にでき、Aも日常的にタバコ休憩を行っていた ・残業命令などは上司から一切なく、ほぼ全ての社員が残業時間内で帰宅可能 ・今回のAの請求額がタイムカード通り算出した金額よりもかなり高い ・Aは退社当日に上記の請求を行い、その日に自分のPCのデータを許可なく全て消去を行った(Aは事故といっている真偽は不明) ・Aの案件スケジュール管理はA自身が行っており、ノルマなどもなくAがスケジュールを組み他の社員がそれに沿って案件を進めていくような形である ・上記の項目について全ての社員(入社1ヶ月未満は除く)が証言をできるといっている。 ・証言はできるがAが上記を行っていた証拠がない(データを削除されたため) ・Aは会社設立からいる人物で実質会社のナンバー2 ・10名未満のため就業規則がない またAの退職の理由ですが去年の夏に会社備品の横領が発覚し、それを社長に咎められ当時社長は今後しないということでAを許し懲戒についても不問にしたらしいのですが、それがもとでAは信頼を失ったこと、横領がばれたことで会社にいづらくなったことでの退職が主な原因です。 上記からタイムカード通りの金額を払う必要はないと主張することを進めております。Aは裁判を行い会社自体を困らせたいというのが主な目的なようです。この場合支払いはタイムカードのデータ全てが未払い残業代となるのでしょうか?それともある程度の減らすことはできるのでしょうか? また減らせる場合それに伴った証言としてどういったものが必要でしょうか?ご教授お願い足します。
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- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
ANo.3です。 >Aは○月○日は午前中に居眠り及びタバコをすうための(1回10分を6回程度)自己判断の休憩をとっており、それらの休憩時間が2時間程度発生している。 などの形でも筋は通るのでしょうか? そういう形式で良いと思います。そういう事実を積み上げていけば完璧です。 >今回の場合Aは会社の設立メンバーであり、社員を完全に管理する立場にありスケジュールの設定を自分で行い、それを他の社員に指示を出していました。 こちらを証明するためにはどういったものを用意するのが最良でしょうか? ANo.4の方が書かれているように「管理監督者」であるということを立証でき資料、例えば社内の組織図や名刺(営業部マネージャー)と社員の証言等で充分です。 頑張ってください。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
タイムカードのデータ=100%残業代とはなりません。 ノーワークノーペイが原則です。これだけノーワークに関する数々の証言が得られれば、Aの残業代は請求通りには認められません。またAが消去したとは言い切れないようですが、データが消去されていることはAにとってマイナス要因になります。 Aが残業代未払いを労働基準監督署に「申告」するにしても、裁判外または裁判上の解決手段を採るにしてもAの請求が丸々認められることはあり得ず、多少の支払いを認められるにしてもAが立証できる範囲に限られるものと思われます。 Aが残業代の適用除外者となる「管理監督者」であるかどうかは、肩書きよりも残業を指示する立場で「残業は指示されない立場」なのかどうかと言う実態で判断されます(Aはまさに労働者と言うよりも管理監督者に近い行動をとっているように思えます)が、実態が「管理監督者」の立場であると判断されれば、残業代の請求自体意味のないものとなります。 いずれにしても、Aの出方により対応策を考えれば良いのではないかと思われます。 なお、会社の時間管理体制の改善が必要ならば、今回のことを契機に、ジャンル<起業>の回答などを参考にして改善することが必須です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 上記の旨を社長に伝えたところ、今回徹底的に争う決意をしてもらえました。ありがとうございます。 まずAが管理監督者であるかの証拠・証言を集めようと思います。 >なお、会社の時間管理体制の改善が必要ならば、今回のことを契機に、ジャンル<起業>の回答などを参考にして改善することが必須です。 こちらについては改善する形で会社としても今動いております。ある意味ではいい薬だったと思っております。 度々ですがご回答ありがとうございます。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
訴訟を経験したものとして言えば、タイムカード通りの支払を拒否する理由と証拠が必要です。 社員及び経営者が事実に基づいて過去を思い起こし、○月○日は△の業務で、Aは午後○時で帰宅可能にもかかわらず社内に残っていた、ということを面倒ですが出来るだけ詳細に亘ってさかのぼり日々記載し、そういうデータを作成した方が良いと思います。 そういうデータ及び社員及び経営者の証言により、タイムカードの時間通り支払う必要が無いということを主張すべきです。 仮に訴訟になってもならなくても、社員の勤務内容・時間(残業含む)などは会社が把握しておかなければいけないものです。 そういう習慣を付けるためにも着手しましょう。 そしてAに「こういうデータの元に支払を拒否する」旨の内容証明を送付しましょう。 それで万が一訴訟になった場合は、会社が作成したデータを「錯誤」とAが主張するにはそれなりの証拠が必要になります。 会社を退社したAにとっては、経営者及び社員がすべて自分の味方ではないという現状ではAの不利は免れません。 意見の中にタイムカード通りを支払うのが当たり前と主張する人がいますが、それは勤務内容によります。 工場内作業や現場で作業する人たち、または事務員等には当然それは当てはまりますが、営業職や社員を管理する立場の人たちにまでそれを一律に適応することはありません。 なぜなら、会社にいることイコール仕事では無いことが多々あるからです。 そういうことを証明することは簡単に出来ると思います。 いつ訴訟になっても良いように対応しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >訴訟を経験したものとして言えば、タイムカード通りの支払を拒否する理由と証拠が必要です。 >社員及び経営者が事実に基づいて過去を思い起こし、○月○日は△の業務で、Aは午後○時で帰宅可能にもかかわらず社内に残っていた、ということを面倒ですが出来るだけ詳細に亘ってさかのぼり日々記載し、そういうデータを作成した方が良いと思います。 >そういうデータ及び社員及び経営者の証言により、タイムカードの時間通り支払う必要が無いということを主張すべきです。 こちらは Aは○月○日は午前中に居眠り及びタバコをすうための(1回10分を6回程度)自己判断の休憩をとっており、それらの休憩時間が2時間程度発生している。 などの形でも筋は通るのでしょうか? >意見の中にタイムカード通りを支払うのが当たり前と主張する人がいますが、それは勤務内容によります。 >工場内作業や現場で作業する人たち、または事務員等には当然それは当てはまりますが、営業職や社員を管理する立場の人たちにまでそれを一律に適応することはありません。 >なぜなら、会社にいることイコール仕事では無いことが多々あるからです。 そういうことを証明することは簡単に出来ると思います。 今回の場合Aは会社の設立メンバーであり、社員を完全に管理する立場にありスケジュールの設定を自分で行い、それを他の社員に指示を出していました。 こちらを証明するためにはどういったものを用意するのが最良でしょうか? ・Aの名刺 肩書きは営業部マネージャーとなっていた などはすぐに用意できると思うのですが、この程度のものでもよいのでしょうか? ご回答にご質問する形になってしまい申し訳ございません。 ご教授願えればと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> この場合支払いはタイムカードのデータ全てが未払い残業代となるのでしょうか? そうなります。 差し当たり残業代は支払った上で、会社が損害を被ったとして損害賠償請求などが妥当かと。 賃金との相殺は出来ません。 -- > また減らせる場合それに伴った証言としてどういったものが必要でしょうか? 今更ですが、 > ・対象社員Aは勤務中の午前中はほぼ毎日会社内で居眠りをしていた > ・Aはチャットソフトなどで日常的に業務外の事を他の社員や友人と話を行っていた > ・タバコを吸いにいったり、飲食を行うことは自由にでき、Aも日常的にタバコ休憩を行っていた こういう場合に、口頭注意、文書注意、始末書の提出、減給や減俸などの懲戒処分を行い、それらを根拠にして退職金の減額などは可能です。 ただし、就業規則には、その旨明記する必要はあります。 問題の都度にきちんと処理を行わなかった会社の体質が問題です。 今回は、そのツケって事で素直に支払い、今後同様の問題の再発防止などに勤める方が前向きです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > この場合支払いはタイムカードのデータ全てが未払い残業代となるのでしょうか? >そうなります。 >差し当たり残業代は支払った上で、会社が損害を被ったとして損害賠償請求などが妥当かと。 >賃金との相殺は出来ません。 こちらは法的に 就業規則などがない場合はタイムカードの時間を会社の拘束時間とする。 例外などは一切ない と考えてしまうべきでしょうか? そのように決まっている場合はその条文を経営陣に見せてしまい、今回のことよりもこれからの事を考えるよう言おうと思います。 >問題の都度にきちんと処理を行わなかった会社の体質が問題です。 >今回は、そのツケって事で素直に支払い、今後同様の問題の再発防止などに勤める方が前向きです。 非常に同意できます。ただ、会社として設立メンバーのためある程度大目に見ていた部分はありました。 この部分については経営陣も反省しており、改善するといっておりました。
- Bronco7
- ベストアンサー率29% (150/511)
タイムカードの出勤・退勤時刻はその人を会社に拘束した事実です そこから所定勤務時間を差し引いた時間が残業時間になるでしょう。 その残業時間を減らしたいというなら、その残業時間が正当ではない 証明を貴方の側で用意しない限り勝てる見込みは薄そうです 証言が取れるといっても、業務態度の客観的な意見であって 残業時間中に業務をしていなかったと証明する事はできるのでしょうか? 証言による状況証拠としても1~2割を 差し引く事はできるかもしれませんが、難しいと思います。 >今回のAの請求額がタイムカード通り算出した金額よりもかなり高い これは、会社の給与支給の計算方法に従って タイムカード通りの金額に修正する方が問題は少ないと思います。 相手が法廷云々を考えているなら、なおさら杓子定規に処理するべきかと 下手に、感情論や証拠の無いまま追及すれば相手の思う壺だと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 >タイムカードの出勤・退勤時刻はその人を会社に拘束した事実です >そこから所定勤務時間を差し引いた時間が残業時間になるでしょう。 やはり法的にタイムカードの時刻=会社拘束の時間と規定されているのでしょうか? またそちらは管理職の場合も適用されるのでしょうか? >その残業時間を減らしたいというなら、その残業時間が正当ではない >証明を貴方の側で用意しない限り勝てる見込みは薄そうです >証言が取れるといっても、業務態度の客観的な意見であって >残業時間中に業務をしていなかったと証明する事はできるのでしょうか? そういったログもろともPCのデータを削除されてしまい、現在では社員の証言のみとなっています。 >下手に、感情論や証拠の無いまま追及すれば相手の思う壺だと思います 私も同感です。ただ私を含め多数の社員が備品の横領の件やあの勤務態度などでこのまま、ただ支払うのも納得がいっていないというのが今回の原因な気がしております。 なんにせよ一端冷静に対処してみようと思います。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 現在社員みんなにアンケートを行い、ほぼ全ての社員から 午前中に居眠りを何回も見ていたこと、1日にたばこを吸いにいったことが紙として用意できました。 社内の組織図及び名刺と証言は共に全て揃いそうです。 ただAがどうも役職手当ては貰っておらず(給与は一般の社員よりも高い)役職ではないと言い張っているそうです。 なんにせよ一端Aの出方を見つつ、より多くの証拠をまとめていきたいと思います。ありがとうございます。