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不動産所得がなくなった場合

平成17年までは家賃収入があり、青色申告をしていたが、 平成17年中に建物を取り壊し更地にし、 平成18年中は不動産収入がありません。 その土地は今後売却するか、貸し出すかについては決めていません。 この場合、今年も申告書は送られてくると思いますが、 収入がないため申告の必要はありませんが、税務署から問い合わせがくると思います。 どのようにしておくのがいいのでしょうか? 事業廃止届けや青色の取り消しなどしたほうがいいですか?

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事業廃止届を提出すれば、次年度以降のわずらわしさから開放されます。提出しなければ、収入ゼロでも確定申告が必要です。

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質問者

お礼

そうですね、そうします。 ありがとうございました。